前のページに戻る

災害援護資金(貸付)について

更新日:2025年9月18日

 災害を受けた方に対し、生活の立て直しに必要となる資金の貸し付けを行います。

1.対象となる世帯

 令和7年8月の大雨により、被害を受けた世帯のうち、次の所得制限以下の世帯。

 世帯人数

 住民税における前年の総所得額(世帯合計) 

 1  人

 220万円

 2  人

 430万円

 3  人

 620万円

 4  人

 730万円

 5人以上

 1人増すごとに730万円に30万円を加算

 ※住居が滅失した場合にあっては、上記にかかわらず1,270万円となります。

2.貸付の上限額

  世帯主の負傷、家財や住居の損害に応じて次のとおりとなります。

 
損害の状況
 

貸付上限額

右記以外

世帯主が1か月以上の負傷者

 1. 家財1/3以上の損害

 150万円

 250万円

 2. 住居半壊

 170万円(250万円)

 270万円(350万円)

 3. 住居全壊

 250万円(350万円)

 350万円

 4. 住居全体が滅失・流失

 350万円

 350万円

 ※住居を建て直す際に残存部分を取り壊す必要があるときは()内の額となります。

3.利率・据置期間・償還期間・償還方法

 利  率 : 保証人ありの場合…無利子、保証人なしの場合…年1パーセント
 据置期間 : 3年 (特別の場合5年)
 償還期間 : 10年 (据置期間を含む)
 償還方法 : 月賦、半年賦、年賦

4.申請期限

 令和7年9月11日から令和7年11月28日まで

5.申請に必要な書類

 ・災害援護資金借入申込書
 ・罹災証明書 (家財1/3以上の損害の場合、損害がわかる写真等でも可。)
 ・世帯全員の住民票
 ・令和7年度(令和6年分)の所得証明 (世帯全員)
 ◎その他の必要書類
 ・診断書 (世帯主が1か月以上の負傷者のときのみ。)
 ・申請者の印鑑証明・実印 (申請時は不要、借用書の取り交しに必要です。) 
 ・保証人の印鑑証明・実印 (保証人を立てるときのみ。 申請時は不要、借用書の取り交しに必要です。) 

6.注意事項

 申請後、審査があります。場合によっては貸し付けできないことがあります。
 貸し付けが決定したときは、借用書の取り交しが必要となります。

お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 生活支援係
電話番号:0969-28-3374この記事に関するお問い合わせ


前のページに戻る

ライフシーンから探す

  • 妊娠・出産
  • 子育て
  • 就学
  • 成人
  • 結婚・離婚
  • 引っ越し
  • 就職・退職
  • 障がい・福祉
  • おくやみ
  • 防災・災害

くらしのガイドから探す

  • くらし・環境・まちづくり
  • 人権・学び・文化・スポーツ
  • 健康・福祉・介護
  • 経済・産業・雇用
  • 行政情報
  • 補助・助成

行政に関する情報から探す

  • 施設案内
  • 申請書・様式
  • ふるさと応援基金
  • 交通規制
  • 健康カレンダー
  • ごみ処理
  • 採用・募集
  • 報道発表資料



広告欄

  • 市ホームページのバナー広告を募集中!詳細ご案内ページへ移動します

質問してください