私有地から生える樹木等の適正な管理について
道路沿線に土地をお持ちの皆さまへお願い
建設課には道路沿いの樹木伐採の要望が多く寄せられており、中には私有地から生える樹木に関するものもあります。
特に山間部などでは、剪定されておらず私有地からせり出している樹木が散見され、毎年多くの倒木や折れた枝などが道路に散乱している状況です。
道路上に樹木などが張り出していると自動車や自転車、歩行者などの通行の支障となるだけでなく、道路標識やカーブミラーなどの視界をさえぎり交通事故の原因となります。
張り出した樹木などが原因(倒木・枝の落下など)でけがや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。
基本的に私有地から生える樹木の管理については、草木が生えている土地所有者が行うこととなっておりますので、土地所有者による適切な管理へご協力をお願いします。
ただし、倒木で通行に支障がある場合などの緊急時は、予告なく伐採することがありますので、ご理解ください。
建築限界
道路法30条および道路構造令第12条において、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に通行の障害となるものを置いてはならないと規定しています。
建築限界は、あくまで道路の構造を規定したものであるため、この範囲に限らず、樹木等は土地所有者による管理が必要です。
法的責任
民法717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)、道路法43条(道路に関する禁止行為)により、樹木の所有者は法的責任を問われる場合があります。
道路沿いに土地を所有されている方は、交通事故防止の為にも樹木の伐採や枝打ち、除草など適切な管理をお願いします。
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