ふるさと納税返礼品出品事業者の要件について
更新日:2025年5月29日
本市では、ふるさと納税寄附者に対し、市の特産品や観光商品などを返礼品として贈呈し、市の物産観光をPRするとともに、市内事業者の売上増加を目指しているところです。
市では、返礼品を出品する事業者を随時募集しています。
返礼品の出品を希望する事業者は、まずは、上天草市観光おもてなし課産業振興係までお問合せください。
返礼品出品事業者の要件
出品事業者は、次のいずれにも該当する事業者とします。
- 上天草市に住所及び事業所を有する個人、若しくは上天草市に事業所を有する法人とする。ただし、熊本県で認定した地域資源(平成31年総務省告示第179号第5条第8号ハ)の返礼品取扱事業所のうち、市内事業者と競合せず、かつ市内事業者の事業運営に影響を与えないと市が判断した場合はその限りではない。
- 上天草市の活性化に寄与する商品を販売する者、又は、業務を営む者。
- 市税などの滞納がない者。
- インターネット環境を整備しており、電子メールなどの受発信が可能な者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている団体でない者。
返礼品の条件
返礼品は、次のいずれかに該当し、平成三十一年総務省告示第百七十九号第五条に掲げる地場産品基準(以下「総務省地場産品基準」)に沿うものとします。ただし、換金性の高いものは除きます。
- 上天草市で生産され、販売されている農林水産物およびそれらを活用した加工商品。
- 上天草市で生産、製造された工芸品、または工業製品。
- 上天草市の宿泊施設等の観光商品及び施設の利用に関する商品。
- 平成31年総務省告示第179号第5条第8号ハに基づき熊本県が認定したもの。
- 上天草市の活性化に寄与する商品等として、市が企画するもの。
その他、事業者としての状況や取扱い商品などの詳細をヒアリングいたします。
ヒアリングにより、返礼品出品業者の要件や総務省地場産品基準に沿わないと判断した場合は出品できませんので、あらかじめご了承ください。
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