社会保険等未加入対策の強化について
公平で健全な競争環境を構築し、建設業の担い手を育成・確保することを目的とした法定福利費の適切な支払いのための取組として、上天草市公共工事請負契約約款(PDF 約205KB)(以下「約款」という。)の一部改正を行い、令和5年6月1日以降の入札公告分から、以下のとおり取扱いますので、ご協力いただきますようよろしくお願いします。
1 改正内容
(1) 法定福利費を明示した「請負代金内訳書」の提出を求めます。
約款第3条の規定により、受注者(元請)は、契約締結後14日以内に社会保険等に係る法定福利費を明示した請負代金内訳書を発注者(工事監督職員)に提出してください。ただし、入札時に提出した工事費内訳書に法定福利費が明示されている場合は、その工事費内訳書を請負代金内訳書として取扱いますので、請負代金内訳書の提出は不要です。
・工事費内訳書(記入例及び参考様式)(EXCEL 約126KB)(令和5年9月15日追加)
・請負代金内訳書(記入例及び参考様式)(EXCEL 約125KB)(令和5年9月15日追加)
法定福利費の基本的な算出方法は、「労務費総額×法定保険料率」となりますが、算出に当たっては、国土交通省作成のマニュアル「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により、適切に算定してください。
> 建設業における社会保険加入対策について
> 2.知りたいことを探す
> [4] 見積書に内訳明示する保険の種類及びその料率は?
> 見積書の作成手順
(2) 全ての下請業者を社会保険等に加入している建設業者に限定します。
約款第7条の2の規定により、受注者(元請)は、社会保険等未加入建設業者を下請負人(二次以下も含む)とすることはできません。ただし、以下の場合は下請負人とすることができます。
【一次下請が社会保険等未加入建設業者】
特別の事情があると発注者が認めた場合 かつ 発注者が指定する期間内に社会保険等に加入した
ことが確認できる書類を提出する場合
【二次以下の下請が社会保険等未加入建設業者】
特別の事情があると発注者が認めた場合 又は 発注者が指定する期間内に社会保険等に加入した
ことが確認できる書類を提出する場合
なお、これに違反した場合は、受注者に対して違約金の請求を行います。
2 対象となる法定福利費
次の保険料の現場労働者の事業主負担分が対象です。
(1) 健康保険料(介護保険料含む)
(2) 厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金含む)
(3) 雇用保険料
※現場労働者:技能士や建設機械運搬者等の技能労働者、作業員等建設工事の現場において直接作業に従事する者。
3 健康保険、厚生年金保険の適用除外者であるものの取扱い
常時使用する労働者が5人未満の個人事業所(支所)や一人親方等は、健康保険、厚生年金保険に加入する義務のない、いわゆる「適用除外」となります。そのため、事業主負担は発生しませんので、内訳明示する法定福利費から除外する必要があります。
また、工事価格全体で事業主負担が発生しない場合は、法定福利費は0円と明示してください。
4 実施時期
令和5年6月1日以降の入札公告分から実施します。
5 対象工事
令和5年6月1日以降の指名通知又は見積依頼を行う全ての市発注工事が対象です。
6 一人親方の実態の適切性の確認について
受注者(元請)は、一人親方(従業員を雇っていない個人事業主として、自身の経験や知識、技能を活用し建設工事を請け負い報酬を得る作業員)が、工事を請け負う個人事業主として現場に入場するのか、実態が雇用契約を締結すべきと考えられる雇用労働者として現場に入場するのか十分確認することが必要です。
確認には、別紙4 働き方自己診断チェックリスト(PDF 約328KB)等を参考にしてください。
追加情報
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