建築士法第22条の3の3に定める記載事項の取扱いについて
更新日:2025年9月29日
現在、建築士法第22条の3の3の規定による書面を発注課と受託者との間で相互に交付されているところですが、今般、契約締結時、記載事項の変更時等における取扱いを次のとおり定めましたので、お知らせします。
1 対象業務
建築設計業務又は建築工事監理業務のうち、次に該当する業務
- 延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築に係るもの
- 増築、改築、大規模修繕及び大規模模様替で、当該部分の延べ面積が300平方メートルを超えるもの
2 事業者が提出する書類等
- 別紙「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」(以下「別紙」という。)
- 建築士免許証(業務従事者のもの)及び建築士事務所登録証明書の写しなどの確認書類(以下「確認書類」という。)
別紙「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」(WORD 約22KB)
【記載例(設計)】別紙「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」(PDF 約95KB)
【記載例(監理)】別紙「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」(PDF 約95KB)
3 契約締結に際しての運用手順
建築士法第22条の3の3に定める記載事項を記載した別紙を契約書の一部とする必要があります。契約手続の流れは、次のとおりです。
- 落札決定通知書を受領した事業者(以下「受託者」という。)が、上天草市のホームページから別紙をダウンロードの上作成する。
- 受託者は、作成した別紙を建築士免許証及び建築士事務所登録証明書の写しなどの確認書類とともに発注部署に提出し、記載事項の確認を受ける。発注部署の担当者は、記載事項に不備がない場合、別紙中確認印の欄に押印し、確認書類とともに受託者に返却する。
- 受託者は、事前に監理課から受け取った製本前の➀「契約書」、➁「契約約款」及び発注部署の確認を受けた➂「別紙」を➀➁➂の順で製本し、契約書に押印したものを確認書類とともに契約締結日までに監理課に提出する。
- 電子契約の場合、受託者は、発注部署の担当者が押印した別紙及び添付書類を監理課に電子メールにて提出する。
4 別紙の記載事項に変更が生じた場合の手順
やむを得ない理由により別紙の記載事項に変更がある場合は、発注部署の承認を受け、変更契約手続を行ってください。なお、変更契約の際には、受託者が変更事項を記載した別紙を作成し、確認書類とともに発注部署へ提出し、記載事項の確認を受けてください。
5 対象業務の再委託について
対象業務について、一括再委託(いわゆる「丸投げ」)は禁止ですが、一部を再委託する場合には、発注部署の承諾を受け、別紙中「業務の一部委託先」欄を記入し、発注部署へ提出してください。契約締結後、再委託について変更が生じた場合にも、変更契約手続が必要となります。
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