低入札価格調査制度
更新日:2022年3月29日
工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(中央公契連モデル)の調査基準価格の見直しに併せて一部改正を行いましたので、改正の内容(令和4年4月1日以降)をご確認ください。
低入札価格調査制度とは、あらかじめ設定された「調査基準価格」を下回る入札があった場合に、その入札価格で適正な履行が可能であるか否かについて調査した上で落札者を決定する制度です。
適用工事
予定価格1億5千万円以上の建設工事(随意契約を除く)
調査基準価格の算出方法
直接工事費の額×0.97+共通仮設費の額×0.90+現場管理費の額×0.90+一般管理費等×0.68
※上記の額の合計が予定価格(消費税および地方消費税相当額を除く)の75%に満たないときは予定価格の75%とします。また、予定価格の92%を超えるときは予定価格の92%とします。
低入札価格調査制度における判定基準価格
判定基準価格とは
あらかじめ判定基準価格を設定し、落札者となるべき者の入札金額が判定基準価格に満たないときは、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め、落札者としません
判定基準価格の設定方法
直接工事費の額×0.90+共通仮設費の額×0.80+現場管理費の額×0.80+一般管理費等×0.35
追加情報
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