「低入札価格調査制度」「最低制限価格制度」の設定基準の改正
上天草市においては、原則として、建設工事の請負契約に係る競争入札を行う場合には、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度のいずれかを適用しています。
このたび、工事入札に係る当該制度における設定基準を改正し、平成29年4月以降に公示する建設工事の入札において下記のとおり適用します。
低入札価格調査制度
低入札価格調査制度とは、あらかじめ設定された「調査基準価格」を下回る入札があった場合に、その入札価格で適正な履行が可能であるか否かについて調査した上で落札者を決定する制度です。
適用工事
予定価格1億5千万円以上の建設工事(随意契約を除く)
調査基準価格の算出方法
直接工事費の額×0.97+共通仮設費の額×0.9+現場管理費の額×0.9+一般管理費等×0.55
※上記の額の合計が予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く)の70%に満たないときは予定価格の70%とします。また、予定価格の90%を超えるときは予定価格の90%とします。
低入札価格調査制度における判定基準価格
- 判定基準価格とは
あらかじめ判定基準価格を設定し、落札者となるべき者の入札金額が判定基準価格に満たないときは、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め、落札者としません。
- 判定基準価格の設定方法
判定基準価格=調査基準価格×0.9(円未満切捨て)
最低制限価格制度
最低制限価格制度とは、あらかじめ設定された「最低制限価格」を下回る入札があった場合に、その入札者を落札者とせず、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者を落札者とする制度です。
適用工事
予定価格1億5千万円未満の建設工事(随意契約を除く)
最低制限価格の算出方法
最低制限基準価格=直接工事費の額×0.97+共通仮設費の額×0.9+現場管理費の額×0.9+一般管理費等×0.55
最低制限価格=最低制限基準価格×無作為(ランダム)係数
※上記で計算した最低制限基準価格が予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く)の70%に満たないときは予定価格の70%、予定価格の90%を超えるときは予定価格の90%を「最低制限基準価格」とします。
※無作為(ランダム)係数は電子計算組織により無作為に算出される1.00000から1.01000までの数値とし、開札の直前に決定します。
追加情報
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