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農地を取得する際の下限面積要件が廃止されます

更新日:2023年3月29日
下限面積要件とは

 農地を耕作目的で取得する際は農地法第3条の規定により、農業委員会の許可を得る必要があります。許可を得るための要件の1つに、許可後の経営面積が下限面積(50a)以上でないといけない「下限面積要件」というものがあります。

別段面積の設定

 これまで上天草市農業委員会では、「下限面積要件」を緩和するため、市内全域の農地を取得する際に適用される40aと、空き家に付属した農地にのみ適用される1aを別段面積として設定していました。

下限面積要件の廃止

 この度、農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から「下限面積要件」が廃止されることとなりました。これに伴い、これまで設定していた別段面積も廃止することとしました。

 「下限面積要件」以外の要件は引き続き継続となりますのでご注意ください。各要件については下記リンクをご覧ください。

〇農地を取得したり借りたいときの手続きについて(リンク内:農地の売買や贈与)


お問い合わせ

上天草市役所 農業委員会事務局
電話番号:0964-26-5530この記事に関するお問い合わせ


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