農地転用申請等に係る登記簿謄本の省略について
更新日:2023年3月29日
農地にかかわる申請等の添付書類として不動産及び法人「登記簿謄本」の提出をお願いしておりましたが、この度上天草市農業委員会事務局において登記情報連携が完了したことから、添付省略が可能となりましたのでお知らせします。
対象となる申請及び届出
- 農地法第3条の規定による許可申請
- 農地法第4条の規定による許可申請
- 農地法第5条の規定による許可申請
- 非農地通知交付申請
- 事業計画変更承認申請
- 買受適格証明願
- 許可不要転用届
- 農地法第43条第1項に関する届出
添付省略が可能となる書類
- 申請対象農地の「土地登記簿謄本」
- 申請者が法人の場合の「法人登記簿謄本」
なお、上天草市農業委員会事務局における登記情報連携は、農地法関連の申請時、申請者が登記簿謄本を添付せずに済むことのみを目的としています。土地の所有権者や管理者が土地情報を得るために登記簿謄本を取得することを制止するものではなく、取得した登記簿謄本を添付することが許可審議に支障をもたらすことは、一切ありません。
また、登記事項内容の取得のために、農業委員会へ登記事項を印刷依頼あるいは照会されても、対応できかねますのでご承知おきください。
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