資材置場を目的とする農地転用についての変更点
「資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて」(令和6年3月28日付け5農振第3179号農村振興局長通知)の通達に伴い、令和6年4⽉1⽇以降の資材置場等目的での農地転用許可の取扱いが変更になりました。そのため、資材置場を目的とする農地転用については、下記の2点に注意して申請してください。
資材置場の目的で恒久転用の許可を受けた場合
資材置場を目的とする恒久転用の許可においては、「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること」という条件が付されます。
許可を受けた後には、下記2種類の報告書を提出してください。
1 転用事業(農地から資材置場へ土地の形状変更を行う工事)完了の報告書
2 資材置場の利用状況の報告書(3年間、6か月ごと)
万一、許可を受けた土地を資材置場以外の用途に利用していることが確認された場合、農業委員会による事情聴取並びに農地法第51条第1項第4号に規定する違反転用に該当するかが検討されます。該当する場合には同行の規定に基づく処分が実施される可能性がありますので、報告書提出は忘れずに実施してください。
恒久転用とは
当該地を継続的に利用するために、農地から農地以外の地目へ転用することです。後述する一時転用と異なり、土地を利用する期間を限定せず、農地に復旧する見込みがない転用を言います。
- 恒久転用がなければ目的が達成されない例
建設会社や建設資材の販売・リース会社等が、生業として当該地域で継続的に事業を行うために必要となる資材置場・駐車場等
一時転用で対応可能かご検討ください
一時転用とは、おおよそ3年以内の期間のみ農地をほかの用途に利用することです。
農地転用の許可申請においては、事業計画を精査し恒久的な土地利用が必要か否かを検討いただく必要があります。恒久的に利用するのではなく、一定の期間で目的が達成できる場合、一時転用による許可申請を行ってください。
- 一時転用で目的が達成される例
トンネル工事や分譲宅地の造成等、工期が定まっている事業のために必要となる資材置場・駐車場等
申請書類については、従来通り下記ページより「農地法第4条に関する様式」ないし「農地法第5条に関する様式」よりダウンロードしてご利用ください。
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