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上天草市空き家バンク制度実施要綱の一部を改正し、空き家バンクの利用ができる人の範囲が拡充されました。

更新日:2024年2月1日

 上天草市では、平成28年度から、市内の空き家や空き地の有効活用を通して、市民と都市住民等との交流拡大および移住・定住・事業活動等の促進による地域の活性化を図ることを目的として空き家バンク制度を実施しています。

 空き家バンクとは、上天草市内にある空き家や空き地の売却または賃貸を希望する方に物件を登録していただき、移住等を考えている方への情報提供を通じて、地域の活性化につなげることを目的に実施している制度です。

 この度、空き家の利活用をさらに促進させるため、令和6年2月1日に、上天草市空き家バンク制度実施要綱の一部を改正いたしました。

 詳しくは、以下の記事をご確認ください。

 上天草市空き家バンク制度について

 

主な変更内容

 これまで空き家バンクの利用(買いたい・借りたい)ができるのは、上天草市外に在住し、上天草市への移住または定期的な滞在をしようとする方のみでしたが、今回の改正により、物件登録日から6か月が経過した物件に限り、上天草市内に在住している方法人・団体も利用ができることとなりました。

 

<空き家バンクの利用(買いたい・借りたい)ができる方(令和6年2月1日〜)>
 

上天草市外に在住し、

上天草市への移住を希望する方

  • 上天草市内在住の方
  • 法人・団体 

登録の日から6か月が

経過していない物件

 〇(利用可能) ×(利用不可)

登録の日から6か月

経過した物件

 

 (利用可能) (利用可能)

 制度の詳細については、移住情報サイト「上天草に住もう」よりご確認ください。


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

上天草市役所 企画政策部 企画政策課 地方創生係
電話番号:0964-26-5539この記事に関するお問い合わせ


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