訪問介護(生活援助)の回数が多いケアプランの届出(居宅介護支援事業所向け)
更新日:2023年4月1日
訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が多いケアプランの届け出について
平成30年10月1日より、利用者の自立支援、重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、居宅介護サービス計画に一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置づける場合には、保険者にケアプランの届出が必要となりました。
1か月あたりの訪問介護(生活援助中心型)の回数が下表の回数以上となる場合には、高齢者ふれあい課まで以下の書類を提出してください。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
提出書類
- 届出書 届出書(WORD 約17KB)
- 居宅サービス計画書(1表〜7表)の写し
- フェイスシート(基本情報)およびアセスメントシート(課題分析表)
- 訪問介護計画書の写し(ある場合のみ) ※訪問介護事業所から提供を受けたもの
提出期限
居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月末まで
※認定申請中の場合は、認定結果が確定してから提出してください。
その他
・給付実績により未届であることを確認した場合には、届出を求めることがあります。
・必要に応じて電話や面談等による聴き取りや、地域ケア会議等で検証事例として取り上げる場合があります。
関係通知
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について(介護保険最新情報vol.652)(PDF 約175KB)
追加情報
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