令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金のお知らせ
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰の負担増を踏まえ、令和6年度に新たな住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯あたり10万円を給付するものです。
※本給付金は、令和5年度上天草市物価高騰重点支援給付金(7万円)、令和5年度上天草市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)、または上天草市以外で同様の低所得世帯向けの給付金の受給対象となった世帯は、対象外です。
※本給付金は、差し押さえ禁止財産および非課税所得の対象です。
1 本給付金の額
対象世帯1世帯あたり10万円
2 基本要件
(1) 対象(受給できる世帯)
令和6年6月3日時点で上天草市に住民登録があり、次のいずれかの要件を満たす世帯
- 新たに世帯全員の令和6年度の住民税が非課税となった世帯(非課税化世帯給付金)
- 新たに世帯全員が令和6年度の住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯(均等割のみ課税化世帯給付金)
※いずれも、以下の対象外の要件を含まないことが前提となります。
(2) 対象外(受給できない世帯)
- 令和5年度上天草市物価高騰重点支援給付金(7万円)の受給対象となった世帯
- 令和5年度上天草市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)の受給対象となった世帯
- 住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯
扶養とは(国税庁リンク)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm - 世帯の中に未申告の人がいる世帯
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている人がいる世帯
- 他市町村で1、2または本給付金と同様の給付金のを受給対象となった世帯
<対象とならない世帯の例>
例1)別世帯の子(課税)に扶養されている親(住民税均等割のみ課税)の世帯
3 本給付金の手続き(確認書・申請書の提出)
確認書とは
申請書とは
受給手続き
確認書または申請書が届く時期
申請期限
※期限までに、返送がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
4 給付スケジュール
5 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に上天草市内へ避難している方への対応
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に上天草市外から上天草市内へ避難している方については、一定の要件を満たしている場合は、住民票の有無にかかわらず、上天草市から本給付金を受給することができます。
受給には、手続きが必要です。末尾記載の連絡先までご連絡ください。
6 本給付金に関する特殊詐欺などに注意
●市や県・国(内閣府等)がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。
●電子メールで給付金の案内をすることはありません。
●給付金などをかたった不審な電話などがあった場合は、市、警察相談専用電話(♯9110)または最寄りの警察署にご連絡ください。
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令和5年度上天草市物価高騰重点支援給付金(7万円) https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/128/18826.html
令和5年度上天草市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円) https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/128/18947.html
追加情報
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