離職者支援資金のご案内
失業によって、生活の維持が困難になった世帯の方へ生活資金をお貸しします
この貸付金は、失業により生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間の生活資金をお貸しいたします。
貸付対象
次の5つの要件すべてに該当する場合に貸付が受けられます。
1.生計中心者の方の失業によって、生計の維持が困難となった世帯であること。
*生計中心者とは、世帯の中で最も所得の高い方で、失業前まで家計を支えていたという実績のある方です。生計中心者ではなかった方や定職に就いていなかった方は、貸付対象になりません。また、多額の預貯金がある場合も対象となりません。
2.生計中心者の方が就労することが可能で、求職活動等をされていること。
*原則として65歳未満の方で、健康ですぐに仕事に就ける方が対象となります(病気療養中の方は貸付対象となりません。)。また、求職活動など仕事に就く努力をされていることも要件になります。
3.生計中心者の方が就労することにより世帯の自立が見込めること。
*生計中心者が就労しても、その年収では生計が維持できない場合や、多額の負債を抱えている方は貸付対象と なりません。
4.生計中心者の方の離職日から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと。
*「特別の場合」とは、新たな職に就くために必要となる資格や技能などを習得している期間がある場合です。
5.生計中心者の方が雇用保険の求職者給付を受給中ではないこと。
*受給申請中の方も貸付対象となりません。受給終了後からは貸付対象となります。
実施主体
社会福祉法人 熊本県社会福祉協議会
申し込み
住民票のある市町村の社会福祉協議会
上天草市社会福祉協議会
上天草市松島町合津3433-52
電話番号 0969-56-2455
*県内の市町村社会福祉協議会の連絡先は、下記関連コンテンツのリーフレットから一覧表をご覧ください。
貸付限度額
月額20万円以内(単身世帯は月額10万円以内)
*貸付総額(最高額)は240万円(単身世帯は120万円)以内となります。
貸付期間 12か月以内
*生計中心者が就職した場合は、その翌月まで貸付けることができます。
貸付金の利率
年3%
連帯保証人
原則として連帯保証人1名が必要となります。但し、借入予定額が120万円を超える場合は、2名必要となる場合がありますので御注意ください。
*連帯保証人の要件連帯保証人は、借受人と別世帯に属する方であって、熊本県内に居住する方となります。但し、連帯保証人の方が2親等以内の親族である場合は、熊本県内に居住していなくても差し支えありません。
*本資金をはじめ生活福祉資金の借受人や借入申込者、連帯保証人になられている方が、他の借受人や借入申込者の連帯保証人になることはできません。
据置期間
貸付終了後6月以内(据え置き期間中は、無利子)
償還(返済)期間
据置期間終了後、貸付総額に応じてつぎのとおりとなります。
20万円まで
償還期間:2年以内
30万円まで
償還期間:3年以内
40万円まで
償還期間:4年以内
50万円まで
償還期間:5年以内
50万円超
償還期間:7年以内
償還(返済)方法
月賦償還(元金均等償還) *繰上げて償還することもできます。
延滞利子
貸付金を定められた償還期限までに償還できなかった場合は、延滞元金につき年10.75%の延滞利子が徴収されますので御留意ください。
添付書類
借入申込には、所定様式の申込書等の他に、以下の書類の添付が必要となります。
- 世帯の状況が明らかになる書類
- 失業前に収入があったことが明らかになる書類
- 現在の求職活動が明らかになる書類
- 失業した時期が明らかになる書類
- 雇用保険の受給資格が 明らかになる書類
また、連帯保証人の資力が 明らかになる書類等も必要となります。
*必要な添付書類は、前職の雇用形態や業種などによって異なりますので、市町村社会福祉協議会で確認のうえ御提出願います。
問合せ・相談・申込先
住民票のある市町村の社会福祉協議会
上天草市社会福祉協議会
上天草市松島町合津3433-52
電話番号 0969-56-2455
その他県内の市町村社会福祉協議会はリーフレットの一覧表をご覧ください。
追加情報
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