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生活保護制度とは

更新日:2012年12月8日

 生活保護は、国民に憲法25条の定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。働き手の病気やケガ、その他様々な事情でくらしに困っている方に、国が定める最低限度の生活を保障すると共に、個人の自立を助けることを目的としています。

 保護の要件として、世帯員全員の稼働能力の活用、不動産や預貯金などの資産の活用、親・子・兄弟などの扶養義務の優先、法律で使用できる各種年金・手当や保険の受給などがあり、これらの努力をしてもなお、生活できない場合に、その困窮の程度に応じて保護が受けられます。

 世帯員全員の収入(給料、仕送り、年金など)と国が定める基準によって算出された最低生活費を比較して、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が支給されます。

生活保護の種類

 生活保護は8つの扶助に分かれており、この中で保護の対象となる世帯が必要とするものが支給されます。

  1. 生活扶助
  2. 住宅扶助
  3. 教育扶助
  4. 医療扶助
  5. 介護扶助
  6. 出産扶助
  7. 生業扶助
  8. 葬祭扶助

手続・お問合せ

 生活保護については、地区の民生委員又は福祉課保護係へご相談下さい。


お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 生活支援係
電話番号:0969-28-3374この記事に関するお問い合わせ


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