住宅手当緊急特別措置事業
更新日:2012年12月8日
10月から新たに住宅手当緊急特別措置事業が開始されます。
平成21年10月より、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者または喪失するおそれのある者を対象として、6ヶ月間を限度として住宅手当を支給するとともに、住宅確保・就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行ないます。
住宅手当の額
単身世帯:26,200円以内
複数世帯:34,100円以内
(注)支給決定後は、入居住宅の貸主等に住宅手当が振り込まれることになります。
住宅手当の支給対象者
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
- 2年以内に離職した方
- 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方
- 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行なう方
- 住宅を消失している方または喪失するおそれのある方(喪失するおそれのある方とは# 下記5及び6の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している方)
- 原則として収入のない方(ただし、一時的な収入がある場合には、生計を一とする同居の親族の収入の合計が次の金額以下であること。単身世帯:8.4万円、複数世帯:17.2万円
- 生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。単身世帯:50万円、複数世帯:100万円
- 国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、その他類似の貸付又は給付等を受けていない方)
手当受給期間中は、常用就職に向けた就職活動を行なっていただきます。具体的には
- 受給期間中、毎月1回以上、公共職業安定所で職業相談を受けること
- 毎月2回以上、市役所福祉課で住宅確保・就労支援員による面接の支援を受けることが必要です
問い合わせ先
福祉課 保護係
電話番号 0969-56-1111
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住宅手当支給までの生活費が必要な方は
住宅手当を受給するまでの間の生活費が必要な方につきましては、臨時特例つなぎ資金の貸付を活用することができます。
【問合せ先】 上天草市社会福祉協議会 0969-56-2455
その他の雇用施策の概要
●就職安定資金融資
事業主都合(解雇・雇用期間満了による雇止め)による離職者のうち、離職に伴い住居喪失状態となっている方に対して、 住居と安定的な就労機会が円滑に確保できるよう支援するための融資。
●訓練・生活支援給付
雇用保険を受給できない方が、対象の職業訓練を受講する場合、主たる生計者に対して、訓練期間中の生活費を給付。
【問合せ先】 天草公共職業安定所 0969-22-8609
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