下水道受益者分担金
制度の内容、受益者、分担金の説明
制度
公共下水道が完備されますと、その地域の生活環境が改善され、衛生的で快適なものになります。しかし、下水道の整備には多額の費用を要します。その事業費の財源は国の補助金、借金、一般市費になり、その財源で出来上がった下水道施設は、下水道が整備された地域の人のみが利用でき、利益を受けるものとなります。このように特定の人のみが利益を受ける下水道の整備費を、 市全体から徴収される税金でまかなうことは、利益を受けないものに負担させることになり、負担の公平を欠くことになります。したがって、下水道の恩恵を受けない地域の方々と公平を保つうえから、また、財源確保ということをあわせて、下水道整備によって利益を受ける人( 受益者)から受益の限度内において事業費の一部を一度限り分担していただくのが受益者分担金制度です。
受益者
分担金を納めていただく人は、公共下水道が整備される区域内に土地を所有している人です。ただし、土地が地上権、質権、使用貸借もしくは賃貸借による権利の目的となっている場合は、それぞれの権利を持っている方が受益者となり分担金を納めていただくことになります。従って借家等にお住まいの方は受益者となりませんので、分担金はかかりません。
分担金を納める人は?
持ち家の場合1
Aさんの土地にAさんが家を建てAさんが住むと受益者はAさんになります。
持ち家の場合2
Aさんの土地にBさんが家を建てBさんが住むと受益者はAさんまたはBさんになります。
貸家・アパートなどの場合1
Aさんの土地にAさんが家を建てBさんが住むと受益者はAさんになります。
貸家・アパートなどの場合2
Aさんの土地にBさんが家を建てCさんが住むと受益者はAさんまたはBさんになります。
分担金算定方法
均等割額
受益者が所有する土地 1件当り 50,000円
地籍割額
受益者が所有する宅地面積 1平方メートル当り 200円
均等割額 + 地籍割額 = 受益者分担金
計算例
●一般家庭で100坪の宅地の場合
- 均等割額…50,000円
- 地籍割額…100坪=330.6平方メートル
330.6m2×200円=66,120円
- 合計 50,000円+66,120円=116,120円
納付方法
受益者分担金は5年に分割し、さらに1年を4期に分けて次のとおり納めていただきます。
計算例
- 支払回数=5年×4期=20回
116,120円÷20回=5,806円≒5,800円(100円未満切り捨て)
- 第1回目支払額 5,920円
- 第2回目以降19回支払額 5,800円
4期内訳
- 第1期 6月1日から同月30日まで
- 第2期 9月1日から同月30日まで
- 第3期 12月1日から同月31日まで
- 第4期 翌年3月1日から同月30日まで
納付は市の窓口、最寄の金融機構で納めてください。
前納報奨金
分担金を納期前に一括納付されますと、次のとおり報奨金が交付されます。下表が支払回数別報奨率です。
計算例(一括払いの場合)
(116,120円-5,920円)×24%=26,448円
(第1回目支払額をのぞく)
●支払期間:1年
支払回数 | 報酬率 |
---|---|
1 | 24 |
2 | 23 |
3 | 22 |
4 | 20 |
●支払期間:2年
支払回数 | 報酬率 |
---|---|
5 | 19 |
6 | 18 |
7 | 17 |
8 | 15 |
●支払期間:3年
支払回数 | 報酬率 |
---|---|
9 | 14 |
10 | 13 |
11 | 12 |
12 | 10 |
●支払期間:4年
支払回数 | 報酬率 |
---|---|
13 | 9 |
14 | 8 |
15 | 7 |
16 | 5 |
●支払期間:5年
支払回数 | 報酬率 |
---|---|
17 | 4 |
18 | 3 |
19 | 2 |
20 | 0 |
受益者分担金を滞納した場合
分担金は、地方自治法第231条の3第3項に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができるようになっていますので、滞納した分については延滞金が加算されますし、最終的には差押え等の滞納処分をさせていただくこともあります。
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