下水道使用料について
下水道使用料は、下水道に接続されている皆さまの家庭や事業所などから排除された汚水を処理するために要する費用や、汚水の処理を行う施設の維持管理などに要する費用をまかなうために負担していただくものです。
排除汚水量の算定について
下水道使用料を決定するため、下水道に排除した汚水の量(排除汚水量)を以下のとおり算定しています。
水道水のみを使用している場合
水道水の使用量を排除汚水量とします。
水道水以外の水(井戸水や温泉水など)のみを使用している場合
(1)メーターの設置がある場合
メーターで計量した井戸水などの使用水量を排除汚水量とします。
(2)メーターの設置がない場合
世帯人数に6㎥を乗じて得られた数値を排除汚水量とします。
例:世帯人数4人の場合・・・ 4人 × 6㎥ = 24㎥ が排除汚水量となる。
水道水と水道水以外の水を併用している場合
(1)メーターの設置がある場合
メーターで計量した井戸水などの使用水量と、水道水の使用水量の合計を排除汚水量とします。(2)メーターの設置がない場合
世帯人数に6㎥を乗じて得られた数値と、水道水の使用水量を比較し、どちらか多いほうを排除汚水量とします。例:世帯人数4人で水道使用量20㎥の場合
世帯人数による算定・・・ 4人 × 6㎥ = 24㎥(A)実際に使用した水道水量・・・ 20㎥(B)
(B)より(A)が多いため、(A)の24㎥が排除汚水量となる。
※水道水以外の水を使用されている場合は、世帯人数が下水道使用料の決定に関係するため、世帯人数に変動があった場合(転入・転出・出生・死亡など)は速やかに都市整備課へ連絡のうえ、必要書類を提出してください。また、水道水以外の水を使用しなくなった、または新たに使用したいという場合も手続きが必要となりますので、ご連絡ください。
下水道使用料の決定について
算定した排除汚水量により、下水道使用料を決定します。
基本使用料
排除汚水量5㎥まで・・・ 1,035円(税抜)
超過使用料
排除水量5㎥を超える1㎥ごと・・・ 161円(税抜)
計算式
下水道使用料について、使用水量5㎥までは基本使用料に消費税分を加算した額となり、使用水量が6㎥を超える場合は以下の計算式で求められます。
【 { 基本使用料 + ( 使用水量 ー 基本水量 ) × 超過使用料 } × 消費税分 = 下水道使用料 】
例として、排除汚水量20㎥の場合の下水道使用料は以下のとおりです。
{ 1,035円 + ( 20㎥ ー 5㎥ ) × 161円 } × 1.1 = 3,795円
こちら(PDF 約31KB)から上水道料金および下水道使用料の確認ができますのでご参照ください。
下水道使用料は平成20年度に使用料改定を行って以降、消費税増税分のみの値上げにとどめていましたが、近年の汚水処理費用の増大などに対応するため、令和元年10月に使用料改定を行い、現在の金額となっています。
その他
下水道使用料に関する質問や不明な点などありましたら、都市整備課までご連絡ください。
追加情報
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