令和7年4月から下水道使用料が変わります
更新日:2024年12月26日
目的
下水道使用料は、下水道に接続されている皆さまの家庭や事業所などから排除された汚水を処理するために要する費用や、汚水の処理を行う施設の維持管理などに要する費用をまかなうために負担していただくものです。
下水道事業経営の安定化、使用者負担の公平性を図ることを目的に下水道使用料を改定します。
改定の内容
現行の使用料 | 基本使用料(5㎥まで) 1,138.5円(税込み) 1,035円(税抜き) | 従量料金(1㎥につき) 177.1円(税込み) 161円(税抜き) |
↓ | ||
改定後の使用料 | 基本使用料(5㎥まで) 1,309円(税込み) 1,190円(税抜き) | 従量料金(1㎥につき) 203.5円(税込み) 185円(税抜き) |
計算式
排除された汚水量5㎥までは基本使用料に消費税分を加算した額となり、排除された汚水量が6㎥を超える場合は以下の計算式で求められます。 【 { 基本使用料 + ( 使用水量 ー 基本水量 ) × 超過使用料 } × 消費税分 = 下水道使用料 】例として、水道の使用水量20㎥(=排除された汚水量20㎥)の場合は、次のとおりです。
現行の使用料 | { 1,035円 + ( 20㎥ ー 5㎥ ) × 161円 } × 1.1 = 3,795円 |
↓ | |
改定後の使用料 | { 1,190円 + ( 20㎥ ー 5㎥ ) × 185円 } × 1.1 = 4,361円 |
改定後の使用料の適用時期
改定後の使用料は、4月検針の水道の使用水量に基づく、5月請求分からとなります。
4月1日以前から継続して下水道を使用し、4月中に金額が確定するものについては、現行の使用料が適用されます。
なお、水道の使用水量(=排除された汚水量)は、定例日に水道メーターの検針を行い、その日の属する月分として算定しています。
請求月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ||||||||
検針時期 | 検針 ↓ | 検針 ↓ | 検針 ↓ | 検針 ↓ | ||||||||
使用期間 | 現行の使用料 (2月使用分) | 現行の使用料 (3月使用分) | 改定後の使用料 (4月使用分) | 改定後の使用料 (5月使用分) | ||||||||
請求時期 | 3月請求 | 4月請求 | 5月請求 | 6月請求 | ||||||||
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