改正道路交通法について
更新日:2017年1月30日
道路交通法が改正され、平成29年3月12日から施行されます。
高齢運転者対策の促進に関する内容について大きな改正が行われ、交通違反など認知機能の低下が懸念される行為を行った75歳以上の運転者に対し、新設された「臨時認知機能検査」や「臨時高齢者講習」の受検・受講が義務付けられます。
また、「臨時認知機能検査」で認知症のおそれがある方については、「臨時適正検査」を受検するか、医師の診断を受ける必要があります。
なお、認知機能低下のおそれがある方については高齢者講習を個別指導を含む3時間受けていただくことになります。
※その他75歳未満の方や認知機能低下のおそれがないと判断された方については講習時間が2時間に短縮されます。
詳細については、添付資料をご参照ください。
また、産交バスでは熊本県内在住の満65歳以上の運転免許返納者に対し、「運転免許者割引乗車証」を発行しています。
この制度に関する申請方法、窓口、対象路線、ご利用方法については以下の記事をご参照ください。
<添付資料>
【警察庁チラシ】改正道路交通法(PDF 約136KB)
追加情報
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