適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について
更新日:2023年9月1日
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
制度の開始に伴い、上天草市水道事業では適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、お知らせします。
1.適格請求書発行事業者登録番号
上天草市水道事業 T4800020001851
上天草市下水道事業 T9800020005336
国税庁「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」 (外部リンク)
2.水道料金・下水道使用料
令和5年10月以降、水道メーター検針時に発行する「ご使用水量のお知らせ」票に適格請求発行事業者の登録番号を追記することでインボイスとします。
仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、お客さまご自身で保管ください。
また、上記のインボイスについては、水道局が水道料金と一緒に下水道使用料を徴収しているため、媒介者交付特例を適用し、水道事業者の登録番号のみ記載しています。
3.事業者の皆様へ
令和5年10月1日以降、上天草市水道事業に対し、請求書等を提出される場合、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行していただくようお願いします。
制度の詳しい説明については、国税庁ホームページ等をご確認ください。
追加情報
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