給水装置の適切な管理をお願いします。
更新日:2024年4月4日
給水装置は、配水池から埋設している配水管から分かれて、各ご家庭等に引き込まれた給水管及び蛇口等の設備のことです。
給水装置(給水管、蛇口等)は、水道メーターを除いて所有者の財産となります。
※水道メーターは、上天草市からの貸与品です。
給水装置の点検・点検について
・定期的に給水装置の点検をお願いします。
・漏水が発生した場合、水道料金が高額となります。漏水を確認した場合は、速やかに上天草市指定の
給水工事事業者へ依頼してください。(修理代は、お客様のご負担となります。)
上天草市水道事業給水条例(抜粋)
(給水装置の切離し)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、
給水装置を切り離すことができる。
(1)給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2)給水装置が、使用中止の状態であって、将来使用の見込みがないとき。
上天草市水道事業給水条例施行規程(抜粋)
(水道の使用中止、変更等の届出の様式)
第23条 条例第18条各号の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1)給水装置の使用を開始し、廃止し、又は休止しようとするときは、水道使用異動届(様式第6号)の
提出をもって行う。休止期間を5年以上経過した給水装置は廃止処分とし、使用を開始
する場合は、新規に給水装置を設置しなければならない。
(2)〜(5)省略
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