港湾施設等使用・占用について
更新日:2012年12月6日
港湾施設および公共空地や水域を使用および占用しようとする場合に必要な手続き
港湾施設および公共空地や水域を使用および占用しようとする場合には港湾管理者(市長)の許可が必要です。
例
- 野積場を長期間使用するとき
- 水面に工作物を設置しようとするとき
必要な書類
- 申請書…建設課及び各窓口センターにあります
- 位置図…ゼンリンの住宅地図等
- 平面図
- 縦横断面図…工種によっては不要
- 現況写真
- 利害関係人の同意書
- その他
提出先
- 建設課(松島庁舎)
- 大矢野窓口センター
- 姫戸統括支所
- 龍ヶ岳統括支所
標準事務処理期間
平日の3日以内
カテゴリ内 他の記事
- 2025年8月26日 8月豪雨に伴う敷地内(※1)に堆積した土砂の撤去方法について(お知らせ)
- 2025年9月12日 土砂等を自費で撤去した方を支援します!
- 2025年9月4日 市道全面通行止めのお知らせについて
- 2025年9月1日 県道松島馬場線の全面通行止めについて
- 2025年7月30日 こちらから道路の破損等をお知らせください
- 2025年3月27日 上天草市橋梁長寿命化修繕計画の一部改訂について
- 2025年2月19日 市道の情報確認ができます。
- 2025年1月9日 私有地から生える樹木等の適正な管理をお願いします。
- 2023年5月12日 道路台帳デジタル化及び公開GIS等構築業務のプロポーザル審査結果について
- 2023年4月10日 道路台帳デジタル化及び公開型GIS等構築業務公募型プロポーザルの実施について