港湾施設等使用・占用について
更新日:2012年12月6日
港湾施設および公共空地や水域を使用および占用しようとする場合に必要な手続き
港湾施設および公共空地や水域を使用および占用しようとする場合には港湾管理者(市長)の許可が必要です。
例
- 野積場を長期間使用するとき
- 水面に工作物を設置しようとするとき
必要な書類
- 申請書…建設課及び各窓口センターにあります
- 位置図…ゼンリンの住宅地図等
- 平面図
- 縦横断面図…工種によっては不要
- 現況写真
- 利害関係人の同意書
- その他
提出先
- 建設課(松島庁舎)
- 大矢野窓口センター
- 姫戸統括支所
- 龍ヶ岳統括支所
標準事務処理期間
平日の3日以内
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