8月豪雨に伴う敷地内(※1)に堆積した土砂の撤去方法について(お知らせ)
更新日:2025年8月26日
皆様の敷地内(※1)に堆積している土砂撤去につきましては、「災害時における応急活動に関する協定書」に基づき上天草市建設業協会を通じて行うこととしました。
宅地敷地内に堆積している土砂の撤去を希望される方は、建設課までご連絡ください。その後、施工業者から連絡又は訪問がありますので日程の調整をお願いします。
なお、今回の市から建設業協会を通じて行う土砂撤去については、みなさんから費用を請求することはありません。建設業協会を装った詐欺等に十分ご注意ください。
土砂撤去予定箇所が多くあることから効率よく撤去するため、作業の順番が前後することがありますので、あらかじめご了承ください。
対象土砂:令和7年8月豪雨に伴う土砂崩れや浸水による宅地敷地内(借家、事業所を含む)に堆積した土砂。
ただし、土砂に埋もれた廃棄物(※2)、がれきなどは対象外となり、搬出できませんので、市の指定する方法で廃棄をお願いします。
※1敷地内・・・宅地敷地内(ただし屋内を除く)
※2廃棄物・・・ごみや不用品など固形状又は液状で、自分で利用したり、売却したりできないため、不要となったもの。
問い合わせ先:上天草市建設課:0969-28-3350
受付時間:平日の午前9時から午後4時まで
追加情報
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