法定外公共物の譲与
更新日:2012年12月6日
法定外公共物の譲与について説明
「地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(地方分権一括法)の施行に伴い、市に譲与されることとなりました。これにより今までは国有財産であった里道・水路が市に譲与され財産管理、機能管理とも市が行うこととなります。
しかし、財産の譲与にあたっては現に機能を有している財産が譲与の対象となっていますので機能の有無についての作業等が必要となります。このため、譲与の申請については平成17年3月末までに行うことになっています。
なお、機能を有していないと判断される財産については引き続き国有財産のままです。
上天草市における譲与進捗状況
町名 | 地区数 | 譲与年月 |
---|---|---|
大矢野町 | 4地区 | 平成17年2月 |
松島町 | 5地区 | 平成17年2月 |
姫戸町 | 2地区 | 平成17年2月 |
龍ヶ岳町 | 3地区 | 平成16年8月 |
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