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国外転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました

更新日:2024年5月27日

 令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

 また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(日本国籍を有しており、平成27年10月5日以降に国外転出をしてる方に限る)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

申請と受取方法

1.申請方法

・本籍地市町村に郵送または来庁して提出

・本籍地以外の市町村(一時帰国の滞在先)に郵送又は来庁して提出

・在外公館に郵送または来庁して提出

 地方公共団体情報システム機構ホームページから個人番号カード交付申請書と個人番号カード電子証明書 暗証番号設定依頼書をダウンロードし、来庁または郵送で申請してください。申請には顔写真のご用意も必要です。

 郵送で上天草市に提出される場合は以下の住所まで郵送ください。

 〒861-6192 熊本県上天草市松島町合津7915番地1

 上天草市役所 市民課 市民係 宛

 

2.受取方法

 マイナンバーカード交付準備が完了しましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から申請書に記載されたメールアドレスに交付通知メールを送信します。

 交付通知メールがありましたら、以下の本人確認書類をご持参の上、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受取りください。

※必ず本人がお受取りください。交付申請者が15歳未満の場合は、法定代理人の同行が必要です。

※申請から2か月以上連絡がない場合は、本籍地市町村までお問い合わせください。

〈必要書類〉

・交付通知のメール(印刷不要)

・有効旅券および本人確認書類1点※

※運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、年金手帳、各種年金証書等

 詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付) – マイナンバーカード総合サイト をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードに切替える方法

 有効なマイナンバーカードをお持ちの方が、国外に転出する場合、継続してマイナンバーカードを利用するために国外継続利用の手続きが必要です。国外転出継続利用の手続きをすることで、国外でもマイナポータルなどの利用ができるようになります。

1.届出に必要なもの

・マイナンバーカード

・マイナンバーカードに設定している4桁の暗証番号

※法定代理人または同一世帯人以外の代理人が手続きをする場合は、照会回答書が必要になりますので、事前にご連絡ください。

2.署名用電子証明書発行手続き

 国外継続利用の手続きと併せて署名用電子証明書の発行手続きができます。

〈法定代理人または同一世帯人が手続きをする場合〉

 委任状が必要です。本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないよう封入した上で代理人がお持ちください。

〈任意代理人が手続きする場合〉

 照会回答書が必要です。事前にご連絡ください。

 マイナンバーカードの券面情報の変更、更新その他の手続き

 以下の手続きについては、地方公共団体システム機構ホームページ国外転出者向けマイナンバーカードの手続き – マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。 

・氏名変更手続き

・暗証番号変更及び再設定手続き

・マイナンバーカードの失効・返納手続き

・マイナンバーカードの再発行手続き

・マイナンバーカードの更新手続き

 


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0969-28-3367・3368この記事に関するお問い合わせ


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