戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
制度の概要
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍法等の改正により、令和7年5月26日から、氏名の振り仮名が戸籍に記載される制度が始まりました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの主な流れは以下のとおりです。
- 5月26日以降、本籍地の市区町村から、順次、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。
- 通知書に記載された振り仮名に誤りがなければ、手続きは不要です。
誤りがある場合、令和8年5月25日までの間に、振り仮名の届出をすることで訂正できます。 - 振り仮名の届出をされなかった場合、令和8年5月26日以降、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
制度に関するお問い合わせ先
法務省振り仮名コールセンター
0570-05-0310 (受付時間 : 土日祝日、年末年始を除く午前8時30分〜午後5時15分)
※設置期間 : 令和7年5月26日〜令和8年5月26日
戸籍に記載される振り仮名の通知
令和7年5月26日時点で戸籍がある方に対して、同日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が送られます。
発送時期は市区町村ごとに異なり、上天草市は令和7年7月31日に発送を行いました。
本市からの通知書に関する注意点は以下のとおりです。
- 通知書に記載された振り仮名に誤りがなければ、手続きは不要です。
なお、通知書に記載する振り仮名は、基本的に住民票の異動時に異動届に記入された読み方を記載しているため、誤りは多くはない見込みですが、誤りがあった場合の届出については、次の「振り仮名の届出」をご確認ください。 - 同一戸籍かつ同一住所の方は、原則4名まで1通にまとめて送付します。
- 通知書の作成からお届けまでに時間を要するため、通知書に記載されている戸籍の情報は最新でない可能性があります。
戸籍の情報の時点は、通知書に記載しています。
また、5月26日前後に新しく戸籍を作られた場合、複数の市区町村から通知書が来ることがあります。 - 国外にお住まいの方や住所が把握できない方は、通知の対象外となります。
振り仮名の届出
通知された振り仮名に誤りがあった場合(「オニヅカ」が「オニツカ」となっているなど)は、正しい振り仮名を市区町村に届け出ていただく必要があります。
届出できる人
氏(姓)の振り仮名の届出
- 戸籍の筆頭者
- 筆頭者が除籍されている場合、筆頭者の配偶者
- 筆頭者及び筆頭者の配偶者が除籍されている場合、筆頭者の子※「氏の振り仮名の届出」は、同じ戸籍にいる方全員に影響するものですので、ご家族とよく話し合ってから届出してください。
名の振り仮名の届出
本人(ただし、15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人)
代理での届出について
原則として、委任代理人の届出は認められていません。
ただし、戸籍の届出に上記の届出人が署名(自署)したものを使者(家族・知人等)が持参することは認められています。
使者が持参した届書に不備がある場合は、いったん届書をお返しすることもありますのでご了承ください。
届出方法
市区町村の窓口
- 本籍地、住所地、居住地等の市区町村窓口で届書を提出できます。なお、郵送でも提出可能です。
届書の様式は以下からダウンロードできます。
氏の振り仮名の届出(PDF 約752KB)
名の振り仮名の届出(PDF 約746KB) - 上天草市の窓口で届出をされる場合は、市民課、大矢野窓口センター、姫戸統括支所及び龍ヶ岳統括支所の窓口にお越しください。
- 以下の書類をご持参ください。3及び4は、一般的でない読み方を振り仮名として届け出る場合のみ必要です。
なお、郵送の場合は写しを添付してください。 - 振り仮名の通知書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 届け出る振り仮名が現に通用していることがわかる書面(旅券や預金通帳等)
- 届け出る振り仮名が一般的な読み方であることが確認できる書面(刊行物の記載の引用等)
※3を所持していない場合のみ
オンライン(マイナポータル)
- 有効期限内のマイナンバーカード及び署名用電子証明書をお持ちの場合、マイナポータルを利用して、オンラインで振り仮名の届書を提出できます。
- 提出時には、以下の暗証番号の入力が必要です。3回連続で入力を誤るとロックがかかりますのでご注意ください。
- 「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)
- 「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)
- 「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6〜16桁)
- その他、提出方法の詳細については次のリンク(法務省ホームページ内)をご確認ください。
オンライン届出について
お電話でのお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ。
届出期限
振り仮名の届出は、令和8年5月25日まで可能です。
期限までに届け出されなかった場合には、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
届出をしないことによる罰則や罰金はありません。(詐欺にご注意ください。)
届出されなかった方の振り仮名記載
届出期限までに振り仮名の届出をされなかった方について、令和8年5月26日以降、順次、通知された振り仮名を戸籍に記載します。
記載される具体的な時期などの詳細は未定です。
5月26日以降に新たに戸籍が作成される方の振り仮名
令和7年5月26日以降、出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方は、出生届等の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、戸籍に振り仮名が記載されます。
よくある質問
届出をしなくても問題はないですか。
通知された振り仮名に誤りがない場合は、届出をしなくても問題ありません。
令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知書の振り仮名が「リユウジ」となっているが、「リュウジ」が正しい場合、届出は必要ですか。
届出をする必要があります。
年金などの他の手続きで、戸籍に記載された振り仮名を届け出る必要がありますか。
制度により異なるため、それぞれの手続きを所管する行政機関等(年金の場合は日本年金機構)におたずねください。
※参考までに日本年金機構のチラシを添付します。
関連リンク
- (法務省特設サイト)戸籍にフリガナが記載されます
- (政府広報オンラインサイト)戸籍にフリガナが記載。2025年5月26日以降に自治体から通知が届いたら必ず確認を!
- (日本年金機構サイト)戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)
- (警察庁サイト注意喚起・お知らせサイト)こ戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!
お問い合わせ先
- 制度の全般(通知書の趣旨や届出方法等)に関するお問い合わせ
法務省振り仮名コールセンター
0570-05-0310 (受付時間:土日祝日、年末年始を除く午前8時30分〜午後5時15分)
※設置期間 : 令和7年5月26日〜令和8年5月26日 - 本市から届いた通知の内容や、本市に提出した届出の内容等に関するお問い合わせ
市民生活部市民課:0969-28-3368 (受付時間:土日祝日、年末年始を除く午前8時30分〜午後5時15分)
追加情報
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