令和6年3月1日から戸籍制度が便利になります!
更新日:2024年2月28日


令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、次のことができるようになります。
- 戸籍証明書等の広域交付
従来、本籍地が上天草市である方にのみ交付を行っていた戸籍証明書等に加えて他の市区町村の戸籍証明書等の請求も可能となります。 - 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
従来、本籍地が上天草市である方にのみ戸籍証明書等の添付を不要としていたことに加え、他の市区町村の本籍地である方も原則不要となります。 - 戸籍証明書等の添付省略
さらに、今後手続きによっては戸籍の添付が省略可能になるなど便利になっていく予定です。
1.戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍謄本などの戸籍証明書等を取得できます。

対象となる戸籍
種類 | 内容 | 手数料(1通) |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | コンピュータ化された横書きの戸籍です。現在の戸籍といわれた場合は、これを指します。 戸籍は、本籍を定める一の夫婦およびこれと氏を同じくする子ごとに作られています。筆頭者は、婚姻届の際に、夫妻のいずれかの氏を称するかにより決まります。また、筆頭者が死亡または転籍により除籍された場合でも、筆頭者は変わりません。 | 450円 |
除籍全部事項証明書 | コンピュータ化された横書きの戸籍ですが、戸籍に記載されている方が全員戸籍を抜けている(=除籍)ため、こう呼ばれます。 一部の方が除かれたものは、除籍の証明書ではなく、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)になります。 | 750円 |
改製原戸籍謄本 | コンピュータ化される前の縦書きの戸籍です。 法律が改正されたり、戸籍がコンピュータ化されたことで、新たに戸籍を作り変えた(改製した)場合、作り変える前の戸籍を「改製原戸籍」と呼びます。昭和、平成の2回に分けて実施されています。 | 750円 |
除籍謄本 | コンピュータ化される前の縦書きの戸籍ですが、戸籍に記載されている方が全員戸籍を抜けている(=除籍)ため、こう呼ばれます。 | 750円 |
※戸籍抄本、戸籍の附票など、上記以外の戸籍証明書等については、これまでどおり本籍地のみでの発行となります。
※コンピュータ化されていない紙で管理されている一部の戸籍・除籍を除きます。
請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)

本人確認書類について
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
※広域交付では、健康保険証、年金手帳など顔写真のない身分証明書では本人確認できません。
ご利用にあたっての注意事項
請求できる方が直接窓口へお越しください。
委任状による代理人請求や第三者請求、郵便での請求はできません。本籍地の市区町村にご請求ください。
2.戸籍届時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍届出を行う場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要になります。
※コンピュータ化されていない戸籍については、提出先の市区町村で戸籍を確認することができませんので、戸籍証明書等の添付を求めます。
3.戸籍証明書等の添付省略
マインナンバー制度や戸籍電子証明書の活用により、戸籍証明書等の添付省略の順次運用開始を予定しています。
詳しくは、法務省のサイト(外部リンク)をご確認ください
追加情報
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