住民基本台帳法の一部改正(令和4年1月11日施行)について
戸籍の附票の写しの記載事項が変更されました
現行の戸籍の附票の写しには、本籍、筆頭者、構成員、住所に加え、登録している人のみ在外選挙人の登録情報が記載されていましたが、住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票の写しの記載事項が次のとおり変更となりました。
- 生年月日と性別が追加で記載されます(令和4年1月11日時点で除籍となっている人を除く)
- 本籍、筆頭者の記載の有無を選択できるようになります
- 在外選挙人の登録情報の記載の有無を選択できるようになります(登録している人のみ)
※ 本籍、筆頭者、在外選挙人の登録情報の記載の有無については、当該事項の記載が必要である旨の請求がない限り原則省略となります。
住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました
住民基本台帳法施行令の一部改正により、住民票の除票(※1)及び戸籍の附票の除票(※2)の保存期間が5年から150年に延長されました。
ただし、すでに電子化の前に存在しないものについては、交付できませんのでご了承ください。
(※1)転出、死亡又は改製等により消除された住民票を除票といいます。
(※2)転籍又は死亡等により戸籍内全ての人が除籍となった戸籍の附票を戸籍の附票の除票といいます。
除票は誰が取得できますか
亡くなった方や市外に転出された方の住民票を「住民票の除票」といいます。除票の写しが必要な場合は、原則として本人からご請求いただく必要があります。本人からの請求が難しい場合は、委任状を持った代理人からもご請求いただけます。
また、本人または代理人以外では、利害関係人の方が自己の権利行使や義務履行のため、または官公庁提出のために必要であれば除票の写しを請求することができます。(第三者請求)
第三者請求には何が必要ですか
以下の書類をご用意ください。
- 利害関係人であることがわかる書類
- 利用目的と提出先がわかる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
こうした書類が無い場合は、申請書に具体的な手続きの名称や提出先等をご記入いただきます。利害関係については総合的に判断させていただきますが、場合によっては交付できないこともあります。
利害関係の確認書類の例
亡くなった方の相続手続きに必要な場合
死亡者と請求者の関係がわかる書類(戸籍謄本など)
死亡保険金の受け取りに必要な場合
請求者が受取人として記載されている保険証書
未支給年金の請求のために必要な場合
死亡者と請求者の関係がわかる書類
その他注意点
※亡くなった方の除票の写しに個人番号(マイナンバー)の記載はできません。
※除票の写しは、マイナンバーカードを用いたコンビニ交付に対応しておりません。
※現在お住まいの方の住民票と、転出や死亡などで消除になった方の除票は1通の証明書で交付できません。住民票の写しと除票の写しをそれぞれ請求してください。
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