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災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金(貸付)について

更新日:2026年4月1日

災害弔慰金 

 災害により亡くなった方(審査委員会において、関連死と認められた方を含む)のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。

対象となる方

 自然災害により亡くなった方のご遺族

  遺族の範囲については、死亡当時における

   ➀ 配偶者、子、父母、孫、祖父母

   ➁ ➀のいずれも存在しない場合は、兄弟姉妹 

   ※ただし、➁は亡くなった方と死亡当時同居または同一生計に限る。

支給額

 亡くなった方が

  ➀ 生計維持者の場合 500万円

  ➁ 生計維持者以外の場合 250万円

 

災害障害見舞金

 災害により心身に重度の障がいを負った方に、災害障害見舞金を支給します。

対象となる方

 自然災害により重度の障がい(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を負った方

支給額

 障がいを負った方が

  ➀ 生計維持者の場合 250万円

  ➁ 生計維持者以外の場合 125万円

 

災害援護資金(貸付)

 災害により世帯主が1か月以上負傷した場合や、住居や家財に大きな被害を受けた場合に、所得額が一定の範囲内の方は、災害援護資金の貸付が受けられます。

対象となる方

 自然災害により負傷又は住居・家財に被害を受けた世帯(所得制限あり)

貸付額

 最大350万円

利率・据置期間・償還期間

 利  率:保証人ありの場合は無利子、保証人なしの場合は年1パーセント

 据置期間:3年(特別の場合は5年)

 償還期間:10年(据置期間を含む)


お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 福祉政策室
電話番号:0969-28-3381この記事に関するお問い合わせ


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