令和5年度まちづくり事業の募集は終了しました。
令和5年度まちづくり事業の募集は終了しました。
上天草市では、地域の活性化に向けて地域団体等が行う、「自助自立のまちづくり」の事業を募集します。
事業の概要
上天草市まちづくり事業(以下「本事業」という。)は、「自助自立のまちづくり」(地域団体やNPO法人などが実施する地域の課題解決に向けた取組みをいう。)に資する事業に対して、上天草市まちづくり事業推進助成金交付要綱(以下「交付要綱」という。)などに基づき上天草市が助成するものです。
事業の目的
上天草市まちづくり事業推進助成金は、自助自立のまちづくりを推進する地域団体やNPO法人などのスタートアップ等を支援することにより、自助自立のまちづくりの継続・波及を図ることで、当市の活性化に資することを目的とします。
募集期間
令和4年10月14日(金曜日)から令和4年12月16日(金曜日)午後5時まで。
応募方法
応募される場合は、次の交付申請書類を1部、企画政策課企画係まで提出してください。青字の様式はダウンロードできます。
また、提出に当たっては、CDまたはDVDなどの電子媒体(一式)も併せて提出してください(提出された書類などの返却は行いません)。
□[:団体構成員名簿(別添様式4)(EXCEL 約19KB)
□団体の規約・会則等
□団体の活動が分かるもの(前年度事業報告書、決算書、チラシ等)
□事業に要する経費の見積書
□市税及び使用料等の滞納がない証明
□その他補足資料
□提出書類チェックシート(別添様式5)(WORD 約46KB)
□申請関係資料全体を保存した電子媒体(CD又はDVD)
※応募される場合は、事前に企画政策課企画係へご相談ください。
対象事業
持続可能な活動で、地域住民などに波及効果があるまちづくり事業
(過去に本助成事業を活用され5年以上継続して取り組まれている事業も、SDGsの推進を念頭に拡充する事業は助成の対象となります。)
1 助成率
対象事業 | 助成額など | |
事業計画書(まちづくり計画)の策定及びそのための調査研究事業 | 助成率 10/10以内 助成額 3万円〜10万円 | |
まちづくり計画に基づくハード事業 |
総事業費の2分の1以上をクラウドファンディング(※) で資金調達することを条件とする |
助成率 地域団体1/2以内 助成額ともにNPO法人等2/5以内 25万円〜250万円 |
undefined" style="font-size: medium;" MS="" 明朝?,serif?="">クラウドファンディング(※)での資金調達条件なし |
助成率 地域団体3/4以内 助成額ともに NPO法人等3/5以内 20万円〜75万円 |
|
まちづくり計画に基づくソフト事業 |
助成率 4/5以内 助成額 5万円〜50万円 |
|
地域のまちづくりの推進に助言を与えるアドバイザーの招へいなど人材育成に関する事業 |
助成率 10/10以内 助成額 1万円〜25万円 |
※ クラウドファンディングとは、個人や企業等がインターネット上で活動などを紹介し、それに賛同する一般の人から幅広く資金を集める仕組で、クラウドファンディング仲介事業者が運営するインターネット上のページ等を通して行われます(募金をインターネット上で行うイメージです)。実施方法は御相談ください。
2 対象経費
助成対象経費は、次の表のとおり、助成事業を適切に実施するために必要な経費になります。
費目区分 | 経費の内容 |
報酬 | 労務の代償として支払われる金銭 |
報償費 | 講師、専門家、出演者等への謝礼等 |
旅費 | 交通費の実費 |
消耗品費 | 文房具代、用紙代等 |
印刷製本費 | ポスター、チラシ、報告書等の印刷費、コピー代等 |
役務費 |
(1) 切手代、はがき代、郵送料等 (2) 謝礼等の振込手数料等 (3) 資金提供者に対するクラウドファンディング(インターネット等を通じ、不特定 多数の支援者から小口資金を募る資金の調達方法をいう。以下同じ。)の実施に係る宣伝、広報等に要する費用等 |
使用料及び賃借料 | (1) 会議室、会場等の使用料 (2) 機器類、車両等の賃借料 |
原材料費 | 砂代、木材代等(試作又は製品開発に係るものを含む。) |
委託料 | 設計、測量、デザイン等専門的知識、技術等を要する業務の委託に係る経費 |
備品購入費 | 耐久年数が1年以上で、長期間にわたりその形状を変えずに繰り返し使用できる備品 (情報通信技術の環境整備のための備品及び温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に 関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。) の人為的な発生源による排出量と森林、緑地等の吸収源による除去量との間の均衡を 達成することに資する備品以外の備品にあっては、リース対応が不可能なものに限る。) の購入費 |
工事請負費 | 建造物の整備、改修又は保全を行うための建築工事費又は設備工事費等 |
その他 | 特に市長が必要と認める経費 |
3 助成対象事業期間
助成対象事業期間は、令和5年4月1日から令和6年2月29日までです。
助成対象者
助成対象者は、次の団体などです。
1 地域の活力の維持・活性化に向けた取組みを行う地域団体
2 一般財団法人、一般社団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人及び商工会。
※ただし、この法人が本助成金の交付を受けようとする場合は、地域住民とともに、地域の活性化の推進に関する活動を行う場合に限ります。
※上記1および2に該当する団体であっても、次のいずれかに該当する団体については、助成対象者としません。
1 地域団体を構成する者の居住地が本市にない場合
2 法人の主たる事務所の所在地が本市になく、かつ、本市に居住する当該法人の役員数が当該役員数の3分の2以下である場合
3 市税および使用料などの滞納がある場合(地域団体においては、当該地域団体の代表者とします)。
助成金交付団体などの選定方法および選定基準
- 選定方法
助成金を受けて事業を実施する団体などの選定については、上天草市まちづくり事業推進運営委員会の審査結果を基に、交付を決定します。
なお、申請団体などによるプレゼンテーションでの審査を実施します。 - 選定基準
選定に当たっては、次のアからケまでの観点から、各項目5点満点で総合的な評価を行います。
公益性(5点)
ア 地域の公共的なニーズに対応するものであり、事業の成果(効果)の受益の偏りがない公益性の高い事業か。
持続性(5点)
イ 事業実施後の管理運営や維持管理など団体の持続的な活動を展開するうえでの体制が整っているか。
発展性(5点)
ウ 活動の広がりや波及効果が期待でき、地域の発展・活性化につながる事業か。
エ 事業の実施により団体の継続性、将来性、自立性が期待できるか。
妥当性(5点)
オ 自己資金の準備や予算の見積り、算出は適正か。
カ 補助金の交付が有益で質の高い事業展開につながるか。
実現性(5点)
キ 団体の活動内容などから事業計画の実現性が認められるか。
ク 土地・建物所有者や関係者との合意形成がなされているか。
ケ 各種法令、規則などとの問題はないか
スケジュール
本事業の実施スケジュールは、次のとおりです。ただし、諸事情により変更することがあります。
項目 | 期間など |
---|---|
事業募集 | 令和4年10月14日(金曜日)から令和4年12月16日(金曜日)まで |
検討委員会の開催 | 令和5年1月中旬 |
交付決定(※) | 令和5年1月下旬 |
事業実績報告書の提出 | 令和6年2月末日 |
※クラウドファンディングを活用するハード事業で採択をした事業は、クラウドファンディングの結果を確認後に交付決定を行います。
事業の実施
事業の実施に際し、事業の全体を統括するプロジェクト・リーダーを決定し、企画政策課企画係に報告してください。また、プロジェクト・リーダーは、事業の進捗管理など全体を統括し、必要に応じて、上天草市の求めに応じ随時説明を行うこととします。
事業内容などの変更
- 事業内容の変更
交付決定後に事業内容などに変更が生じる場合は、あらかじめ、変更交付申請書(様式第3号)により企画政策課企画係に提出し、その変更の承認を受ける必要があります。 - 軽微な変更
助成対象経費の費目区分ごとに配分された額を変更しようとする場合において、各配分のいずれか低い額の30パーセント以下の流用を行う軽微な変更については、変更交付申請書を提出する必要はありません。
実績報告
団体などは、交付申請書に記載した事業を実施し事業が完了したときは、交付要綱第10条に基づき、その事業の成果を記載した事業実績報告書(様式第5号)の提出が必要となります。
- 収支精算書(様式第5号の2)
- 交付要綱第10条第2号に規定する書類は次のとおり
ア 事業の内容及びその成果を示す書類(実施内容、事業の効果など)
イ 活動日誌など
ウ 支払を証明する書類の写し(稟議書、発注書、検収調書、請求書、領収証の一連の行為が分かる書類の写し。)
エ その他特に市長が必要と認める書類
報告会の開催
上天草市は、事業実績報告を受け必要と認めたときは、広く市民に助成事業の成果を発表するために報告会を開催します。助成金を受けた団体は、報告会を開催する場合において、必要な協力を行うこととします。
助成事業状況の報告
助成事業を行った団体などは、助成事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年間、助成事業の状況について、各年度の末日までに企画政策課企画係に報告を行うこととします。
財産の管理等
助成事業を行った団体などは、助成事業により取得し、又は効用の増加した財産については、助成事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、助成金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ることとします。
※助成事業完了後の修繕費等の経費はすべて助成事業を行った団体などの負担になります。
関係資料
上天草市まちづくり事業推進助成金交付要綱(PDF 約132KB)
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