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障害者差別解消法が始まりました

更新日:2017年5月26日

 この法律「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、制定されました。障害者差別解消法では「不当な差別的な取り扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。
 

この法律は、差別を解消するための措置として次のような行為を禁じています。

(1)不当な差別的な取り扱い

 障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。

 例えば

・障がいがあることを理由に、スポーツクラブや習い事の教室等への入会を断られた。

・障がいのあることを理由に、アパートを貸してくれない。

・車いすを理由に、お店の入店を断られた。

などです。ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的取り扱い」にならない場合もあります。

(2)合理的配慮をしないこと

 障がいのある人が困っているときにその人の障害にあった必要な工夫や、やり方を相手に伝えてそれを相手にしてもらうことを合理的配慮といいますが、こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合は、差別にあたります。

例えば

・聴覚障害のある人に声だけで話す。

・視覚障害のある人に書類を渡すだけで読みあげない。

などです。ただし、合理的配慮のために、お金がかかりすぎたりする場合がありますが、その場合は他の工夫や、やり方を考えることになります。

※不当な差別的取り扱いは、役所も会社やお店なども禁止されています。合理的配慮は役所は必ずしなければなりませんが、会社やお店などは障がいのある人が困らないように、できるだけ努力することになっています。   

 障害者差別解消法をもっと詳しくは知りたい方は、内閣府のホームページをご覧ください。 

  http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

 

 

 

 

 

 

 

 


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0969-28-3373この記事に関するお問い合わせ


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