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自動車改造助成事業

更新日:2013年7月4日

 就労などに伴い、自動車を自ら運転する必要がある身体障がいの方で、自動車を改造した経費に対し、その一部を助成し、障がいの方の社会参加と自立の促進を図ります。

申請から補助金交付までの流れ

自動車改造前
  1. 身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書を提出
    ※添付書類
    ・自動車改造見積書(改造の箇所・経費を明らかにしたもの)
    ・自動車検査証の写し
    ・運転免許証の写し
  2. 内容を審査し、適否を決定後、決定通知書を申請者に通知
自動車改造完了後
  1. 身体障害者用自動車改造費助成金請求書を提出
    ※添付書類
    ・施行業者の領収書
    ・完成写真
  2. 助成金の交付(上限額は10万円)
    ※所得による支給制限があります。

※自動車改造は、運転免許証の裏面に指定してある改造が条件となりますので、記載がない改造については法的根拠がないものとし許可できません。
改造しなくては運転できないものは、免許センターに連絡し、必要な書類をそろえて、適性検査、改造の可否をご確認ください。

申請窓口
  • 大矢野庁舎 生活環境課
  • 松島庁舎 市民課
  • 姫戸統括支所
  • 龍ヶ岳統括支所

申請書などは、以下よりダウンロードできます。


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0969-28-3373この記事に関するお問い合わせ


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