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平成24年10月1日に障害者虐待防止法が施行されました。

更新日:2012年12月8日

 障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって、障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。  身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)のある人や、その他の心身の機能の障害がある人で、障害や社会的障壁によって、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けている人が対象となります。(障害者手帳を取得していない場合も含まれます。)

障害者虐待の種類

 障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。

  1. 養護者による障害者虐待
  2. 障害福祉施設従事者等による障害者虐待等
  3. 使用者による障害者虐待

※障害者虐待に該当する行為として、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放任(ネグレスト)、経済的虐待があります。

通報義務

 障害者虐待に気づいた人には、市町村の窓口への通報義務があります。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障害者だけでなく、虐待している家族などがかかえる問題の解決にもつながりますので、ご協力をお願いします。

問い合わせ先

上天草市 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0969-28-3373(直通)
ファックス:0969-56-0747


お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0969-28-3373この記事に関するお問い合わせ


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