災害援護資金(貸付)について
災害を受けた方に対し、生活の立て直しに必要となる資金の貸し付けを行います。
1.対象となる世帯
令和8年熊本地震により、被害を受けた世帯のうち、次の所得制限以下の世帯。
世帯人数 | 住民税における前年の総所得額(世帯合計) |
1 人 | 220万円 |
2 人 | 430万円 |
3 人 | 620万円 |
4 人 | 730万円 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加算 |
※住居が滅失した場合にあっては、上記にかかわらず1,270万円となります。
2.貸付の上限額
世帯主の負傷、家財や住居の損害に応じて次のとおりとなります。
|
損害の状況 |
貸付上限額 |
|
|
右記以外 |
世帯主が1か月以上の負傷者 |
|
|
1. 家財1/3以上の損害 |
150万円 |
250万円 |
|
2. 住居半壊 |
170万円(250万円) |
270万円(350万円) |
|
3. 住居全壊 |
250万円(350万円) |
350万円 |
|
4. 住居全体が滅失・流失 |
350万円 |
350万円 |
※住居を建て直す際に残存部分を取り壊す必要があるときは()内の額となります。
3.利率・据置期間・償還期間・償還方法
利 率 : 保証人ありの場合…無利子、保証人なしの場合…年1パーセント
据置期間 : 3年 (特別の場合は5年)
償還期間 : 10年 (据置期間を含む)
償還方法 : 月賦、半年賦、年賦
4.申請期限
令和8年10月30日(金曜日)まで
5.申請に必要な書類
・災害援護資金借入申込書
・罹災証明書 (家財1/3以上の損害の場合、損害がわかる写真等でも可。)
・世帯全員の住民票
・令和8年度(令和7年分)の所得証明 (世帯全員)
◎その他の必要書類
・診断書 (世帯主が1か月以上の負傷者のときのみ。)
・申請者の印鑑証明・実印 (申請時は不要、借用書の取り交しに必要です。)
・保証人の印鑑証明・実印 (保証人を立てるときのみ。 申請時は不要、借用書の取り交しに必要です。)
6.注意事項
申請後、審査があります。場合によっては貸し付けできないことがあります。貸し付けが決定したときは、借用書の取り交しが必要となります。
カテゴリ内 他の記事
- 2026年9月28日 令和9年度上天草市スクールバス運行業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について

- 2026年9月17日 【令和8年熊本地震】お住まいの家の被害拡大を防止する緊急修理について
- 2026年9月17日 【令和8年熊本地震】地震により被災した住宅の応急修理について
- 2026年9月11日 【実施期間延長】熊本地震に伴う被災者を対象として市内温泉施設で無料入浴支援を実施します
- 2026年9月11日 (9/11更新)本市の水道に係る地震発生後の状況についてお知らせします
- 2026年9月1日 「上天草泊まって応援!」復興宿泊キャンペーンについて
- 2026年9月1日 上天草市地域おこし協力隊を再募集します!(地域スポーツ共創コーディネーター)
- 2026年9月28日 上天草市立松島小学校(教良木)スクールバス運行業務委託公募型プロポーザルに係る関係資料等について

- 2026年9月28日 上天草市立松島小学校(阿村)スクールバス運行業務委託公募型プロポーザルに係る関係資料等について

- 2026年9月28日 上天草市立龍ヶ岳中学校スクールバス運行業務委託公募型プロポーザルに係る関係資料等について


















































QRコードを読み取ることで携帯版上天草市のURLが表示されます。
