災害援護資金(貸付)について
災害を受けた方に対し、生活の立て直しに必要となる資金の貸し付けを行います。
1.対象となる世帯
令和8年熊本地震により、被害を受けた世帯のうち、次の所得制限以下の世帯。
世帯人数 | 住民税における前年の総所得額(世帯合計) |
1 人 | 220万円 |
2 人 | 430万円 |
3 人 | 620万円 |
4 人 | 730万円 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加算 |
※住居が滅失した場合にあっては、上記にかかわらず1,270万円となります。
2.貸付の上限額
世帯主の負傷、家財や住居の損害に応じて次のとおりとなります。
|
損害の状況 |
貸付上限額 |
|
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右記以外 |
世帯主が1か月以上の負傷者 |
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1. 家財1/3以上の損害 |
150万円 |
250万円 |
|
2. 住居半壊 |
170万円(250万円) |
270万円(350万円) |
|
3. 住居全壊 |
250万円(350万円) |
350万円 |
|
4. 住居全体が滅失・流失 |
350万円 |
350万円 |
※住居を建て直す際に残存部分を取り壊す必要があるときは()内の額となります。
3.利率・据置期間・償還期間・償還方法
利 率 : 保証人ありの場合…無利子、保証人なしの場合…年1パーセント
据置期間 : 3年 (特別の場合は5年)
償還期間 : 10年 (据置期間を含む)
償還方法 : 月賦、半年賦、年賦
4.申請期限
令和8年10月30日(金曜日)まで
5.申請に必要な書類
・災害援護資金借入申込書
・罹災証明書 (家財1/3以上の損害の場合、損害がわかる写真等でも可。)
・世帯全員の住民票
・令和8年度(令和7年分)の所得証明 (世帯全員)
◎その他の必要書類
・診断書 (世帯主が1か月以上の負傷者のときのみ。)
・申請者の印鑑証明・実印 (申請時は不要、借用書の取り交しに必要です。)
・保証人の印鑑証明・実印 (保証人を立てるときのみ。 申請時は不要、借用書の取り交しに必要です。)
6.注意事項
申請後、審査があります。場合によっては貸し付けできないことがあります。貸し付けが決定したときは、借用書の取り交しが必要となります。
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