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災害見舞金等の支給について

更新日:2025年8月28日

 上天草市では災害により被災した世帯に対し、災害見舞金を支給します。

対象災害

 上天草市で発生した暴風、豪雨、豪雪、高潮、地震、津波などの自然現象又は火災。

被災対象

 当該世帯が常時居住している住家。(物置、倉庫、店舗、事務所等の建物は除きます。)

支給対象者

 本市に住所を有する世帯の世帯主。

支給の種別および見舞金の額

 住家の被害の程度(罹災証明書参照) 1世帯当たりの見舞金の額
全壊 60,000円
大規模半壊、中規模半壊、半壊 40,000円
床上浸水、準半壊
 30,000円 
 一部損壊(崖崩れによるものに限る。)
※住家が借家の場合は、支給額は、2分の1の額となります。

申請方法

 罹災証明書を持参のうえ、以下の各庁舎及び支所で申請してください。
 
(1)大矢野庁舎 大矢野窓口センター

(2)松島庁舎 市民課

(3)姫戸統括支所

(4)龍ヶ岳統括支所

※なお、9月中は大矢野庁舎書庫棟1階及び松島庁舎2階会議室に災害関連総合窓口を別途設置します。

見舞金の支給時期

 申請受付、審査後、振込先口座へ翌月末に入金します。

申請期間

 令和7年9月8日(月)から令和7年11月28日(金)まで。受付は平日9時から16時まで。
 

申請に必要なもの

(1)災害見舞金支給に係る請求書兼口座振込申出書※各窓口に設置しています。

(2)罹災証明書の写し

(3)振込口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)※世帯主名義


災害見舞金支給に係る請求書兼口座振込申出書(PDF 約108KB)
上天草市災害見舞金等支給条例(PDF 約62KB)
・災害見舞金チラシ(PDF 約416KB)

 



追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 福祉政策室
電話番号:0969-28-3381この記事に関するお問い合わせ


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