災害見舞金等の支給について
更新日:2025年8月28日
※住家が借家の場合は、支給額は、2分の1の額となります。
上天草市では災害により被災した世帯に対し、災害見舞金を支給します。
対象災害
上天草市で発生した暴風、豪雨、豪雪、高潮、地震、津波などの自然現象又は火災。
被災対象
当該世帯が常時居住している住家。(物置、倉庫、店舗、事務所等の建物は除きます。)
支給対象者
本市に住所を有する世帯の世帯主。
支給の種別および見舞金の額
住家の被害の程度(罹災証明書参照) | 1世帯当たりの見舞金の額 |
全壊 | 60,000円 |
大規模半壊、中規模半壊、半壊 | 40,000円 |
床上浸水、準半壊 | 30,000円 |
一部損壊(崖崩れによるものに限る。) |
申請方法
罹災証明書を持参のうえ、以下の各庁舎及び支所で申請してください。
(1)大矢野庁舎 大矢野窓口センター
(2)松島庁舎 市民課
(3)姫戸統括支所
(4)龍ヶ岳統括支所
※なお、9月中は大矢野庁舎書庫棟1階及び松島庁舎2階会議室に災害関連総合窓口を別途設置します。
見舞金の支給時期
申請受付、審査後、振込先口座へ翌月末に入金します。
申請期間
令和7年9月8日(月)から令和7年11月28日(金)まで。受付は平日9時から16時まで。
申請に必要なもの
(1)災害見舞金支給に係る請求書兼口座振込申出書※各窓口に設置しています。
(2)罹災証明書の写し
(3)振込口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)※世帯主名義
・災害見舞金支給に係る請求書兼口座振込申出書(PDF 約122KB)
・上天草市災害見舞金等支給条例(PDF 約62KB)
・災害見舞金チラシ(PDF 約416KB)
追加情報
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