予防接種健康被害救済制度について
更新日:2024年12月2日
予防接種健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
注意事項
- 予防接種健康被害救済制度では、上天草市予防接種健康被害調査委員会や疾病・障害認定審査会での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。
- 新型コロナウイルス感染症予防接種については、令和6年3月31日の特例臨時接種終了に伴い、令和6年4月以降、接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なります。対象の救済制度については以下のとおりです。
定期接種及び臨時接種による健康被害救済制度
必要書類
予防接種と給付の種類により必要な書類が異なります。厚生労働省の「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。
なお、請求に係る各種書類の文書料は自己負担で、請求後、追加資料の提出が必要になる可能性がありますので、予めご了承ください。
請求先
上天草市役所 健康福祉部 健康づくり推進課 母子保健係
電話:0969-28-3376
※予防接種を受けたときに、上天草市に住民票があった方が対象です。まずはご相談ください。
任意接種による健康被害救済制度
任意の予防接種による健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度の対象となる場合があります。
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器機構(PMDA)の「医薬品副作用被害救済制度」をご覧ください。
追加情報
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