前払金及び中間前払金
更新日:2023年1月4日
前払金
受注者等(受注者又は受託者)が着工等(着工又は着手)に当たって相当多額の資金を必要とすることから、着工等に必要な労働力、資機材等を円滑に確保できるように導入された制度です。
受注者等は、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社)と、契約書記載の工事完成又は業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を発注者又は委託者に提出して前払金の支払を請求することができます。
保証事業会社
対象
区分 | 契約金額 | |
建設工事 | 130万円以上 | |
建設工事に係る業務委託 | 設計及び調査 | 50万円以上 |
測量 | 30万円以上 |
割合
区分 | 割合 |
建設工事 | 契約金額の10分の4以内(1万円未満切捨て) |
建設工事に係る業務委託 | 契約金額の10分の3以内(1万円未満切捨て) |
中間前払金
建設工事において、部分払をする際の検査に係る発注者と受注者の事務の省力化を図るため、簡素な支払方法として導入された制度です。
受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者の中間前払金の支払に係る認定を受け、発注者は、認定の請求があったときは、直ちに認定に係る調査を行い、速やかにその結果を受注者に通知しなければなりません。
対象
- 建設工事において、上記の前払金を支出していること。
- 契約金額の代理受領又は債権譲渡の承諾をしていないこと。
- 契約金額の部分払をしていないこと。
- 契約金額が130万円以上であること。
- 中間前払金について、保証事業会社の保証が行われていること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
割合
契約金額の10分の2以内(1万円未満切捨て)
※電子保証(保証証書の電子化)については、こちらをご確認ください。
追加情報
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