前のページに戻る

平成24年度「土地月間」の実施について

更新日:2012年12月5日

 ご存知ですか?10月は土地月間、10月1日は十と一『土』で土地の日です。土地基本法では、土地についての4つの「基本理念」を定めています。

1 公共の福祉が優先します

 限られた貴重な資源である土地。自分の土地であっても、利用の仕方によっては周辺地域に大きな影響を与えます。土地は公共性の強いものであり、その利用には公共の福祉を優先することによる制限や負担が必要です。

2 計画に従った適正な利用が大切です

 土地利用は、その土地だけでなく、周囲の地域全体も考えて最もふさわしい活用であるかどうかが問われます。「都市計画」など土地利用についての計画を定め、計画に適合した利用を行うことが求められます。

3 投機的な土地取引はいけません

 土地を投機の対象としてはいけません。価格の異常な上昇を招くばかりでなく、利用されないままの土地も増えてしまいます。本当に土地を必要とする人が、正常な取引価格で取得できることが大切です。

4 利益に応じた適切な負担が求められます  

 新しい道路の開通や新駅の開業などの公共施設の整備など外部の要因によって土地の価格が上昇することがあります。このような周辺状況の変化によって土地の価格が増大し得られる利益は、公平性の確保のためにも受ける利益に応じた適切な負担が求められます。

 豊かな暮らしを実現するため、土地の有効利用をみんなで考えましょう。

お問い合わせ

上天草市役所 企画政策課企画係
電話番号 0964-56-1111

熊本県 地域振興課地域づくり調整班
電話番号 096-333-2181  


お問い合わせ

上天草市役所 企画政策部 企画政策課 地方創生係
電話番号:0964-26-5539この記事に関するお問い合わせ


前のページに戻る



広告欄

  • 上天草物産館 さんぱーる
  • 市ホームページのバナー広告を募集中!詳細ご案内ページへ移動します

質問してください