国土利用計画法に基づく土地売買等届出(事後届出)について
更新日:2021年1月14日
国土利用計画法は、土地の投機的取引及び地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的として、一定以上の土地取引について届出制度を設けています。
上天草市内の一定面積以上の大規模な土地取引の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には届出が必要となります。
なお、令和3年1月1日以降の届出については、土地売買等届出書への押印は不要となりました。
(1)取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約(これらの取引の予約である場合も含みます)
(2)取引の対象(面積要件)
10,000平方メートル以上
(3)一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が10,000平方メートル以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。
(4)届出事務の概要について
届出義務者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出の時期
契約の締結日を含めて2週間以内
必要書類
書類 | 詳細 | 部数 |
---|---|---|
土地売買等届出書 | なし | 3部 |
契約書の写し | 土地売買等契約書の写し又はそれに代わるもの | 2部 |
位置図 | 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺1/5000以上) | 2部 |
区域図 | 土地およびその付近の状況を明らかにした図面縮尺1/5000以上) | 2部 |
土地の形状を明らかにした図面 | 例:公図、実測図等 | 2部 |
委任状 | 代理人が届出を粉う場合のみ | 2部 |
申請書などのダウンロード
追加情報
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