法定外公共物とは?
更新日:2012年12月6日
法定外公共物の説明
広く一般の用に供している道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法、下水道法等の特別法によって管理の方法等が定められているものを「法定公共物」といいます。
これに対し「公共物」のうち特別法が適用又は準用されないものを「法定外公共物」といい、その代表的なものとして「里道」(認定外道路、赤線等とも呼ばれる)や「水路」(普通河川、青線等とも呼ばれる)があります。(下図参照)
法定外公共物の多くは、明治期以前に自然発生的に形成されたか、地域住民等によって作られ公共の用に供されていたものであり、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。
また、一般に里道、水路については、法務局に備え付けられている公図等の地図上は機能の有無にかかわらず赤色、青色の着色等の表示がされているのみで、土地地番が付されず土地登記簿はありません。
道路、河川の種類
法定公共物
道路法の適用を受ける道路 | 国道 県道 市道 |
---|---|
河川法の適用又は準用を受ける河川 | (2級河川) 七ツ割川 教良木川 祝口川 横道川 合津川 今泉川 岩下川 (準用河川) 阿村川 塩屋川 西河内川 ※上天草市所在の河川 |
法定外公共物
上記以外の道路、河川(里道、水路など)
法定外公共物に関する規定など
- 上天草市法定外公共物管理条例(上天草市例規集 - 第9編「建設」- 第1章「土木」)
- 上天草市法定外公共物管理条例施行規則(上天草市例規集 - 第9編「建設」- 第1章「土木」)
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