令和7年8月豪雨で被害に遭われた方へ【固定資産税の減免】
令和7年8月豪雨により被害を受けられた方は、その固定資産の被害の程度に応じて固定資産税(令和7年度第3期分及び第4期分)の減免を受けられる場合があります。
減免の対象
令和7年8月豪雨災害により著しく価値を減じた固定資産(土地、家屋、償却資産)が対象となります。損害の程度と減免割合は以下のとおりです。
家屋
災害により被害を受けた家屋
資産区分 | 損害の程度 | 減免割合 |
---|---|---|
家屋 | 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめな いとき又は復旧不能のとき 【罹災証明書の全壊程度】 | 10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とす る場合で、当該家屋の価格の10分の5以上の価値 を減じたとき 【罹災証明書の全壊程度】 | 10分の10 | |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住 又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋 の価格の10分の4以上10分の5未満の価値を減 じたとき 【罹災証明書の大規模半壊程度】 | 10分の6 | |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を 損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該 家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値 を減じたとき 【罹災証明書の中規模半壊・半壊程度】 | 10分の4 | |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を 損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該 家屋の価格の10分の1以上10分の2未満の価値 を減じたとき 【罹災証明書の準半壊程度】 | 10分の2 |
土地
災害により流失、水没、埋没、崩壊等により作付不能又は使用不能となった農地又は宅地
資産区分 | 損害の程度 | 減免割合 |
---|---|---|
土地(農地・宅地) | 当該土地の面積の10分の8以上 | 10分の10 |
当該土地の面積の10分の6以上 10分の8未満 | 10分の8 | |
当該土地の面積の10分の4以上 10分の6未満 | 10分の6 | |
当該土地の面積の10分の2以上 10分の4未満 | 10分の4 |
償却資産
災害により被害を受けた償却資産
資産区分 | 損害の程度 | 減免割合 |
---|---|---|
償却資産 | 当該償却資産が原形をとどめないとき 又は復旧不能のとき。 | 10分の10 |
当該償却資産が損傷し、修理が必要と 認められるとき。 | 10分の5 |
申請に必要な書類
【家屋、土地、償却資産 共通】
家屋(住家)申請書類
罹災証明書(コピー可)
対象となる税額
令和7年8月10日以降に納期を迎える令和7年度分の固定資産税
(令和7年度第3期及び第4期)
申請できる人
令和7年8月豪雨により所有する固定資産に被害を受けた納税義務者
※代理人が申請する場合、委任状が必要です。
申請受付期間
令和7年10月15日(水曜日)〜令和8年3月31日(火曜日)
受付場所(令和7年10月15日(水)〜 ※10月は土・日も受付を行います。 )
当面の間、次の2か所で申請受付を行います。
(1)上天草市役所 大矢野庁舎 書庫棟1階会議室 【9時〜16時(12時〜13時除く)】
(2)上天草市役所 松島庁舎2階会議室 【9時〜16時(12時〜13時除く)】
※(1)、(2)ともに午前の受付〆切は11時30分、午後の受付〆切は15時30分とします。
※一定期間経過後は、税務課(大矢野庁舎1階)での受付に移行します。なお、上記受付場所の閉鎖時期は改めてお知らせします。
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