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交通災害共済制度

更新日:2021年7月20日

交通災害共済制度についてのご案内

上天草市では、交通災害共済制度に加入しているので、交通事故に遭ったときは見舞金を受けられます。掛金は、全額市が負担しています。

 災害の程度
表:災害の程度
区分災害の程度金額
1等級死亡150,000円
2等級180日以上の治療を要した傷害60,000円
3等級90日以上の治療を要した傷害40,000円
4等級30日以上の治療を要した傷害25,000円
5等級10日以上の治療を要した傷害20,000円

※ただし、治療が30日以上間隔のあるものはそれぞれの期間を合算する。

交通事故とは

道路交通法第2条の法規による「航空機、船舶、汽車、電車、モノレール、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、自転車、その他の交通用具に起因し接触、衝突、脱線、転覆、転落等」によって起こった事故をいう。

見舞金を支払わない場合
  • 請求が事故発生の日から1年を経過したとき。
  • 自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するもの
  • 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付がないとき。
請求手続

1年以内に市役所または統括支所へ申請ください。

  • 治療が済んだら、ただちに市役所に申し出て、請求手続きをしてください。(治療の途中でも、事故発生の日から1年を超えそうなときは、請求期限より前に請求してください。)
  • 請求期限は事故発生の日から1年以内です。
  • 本人(被災者)が請求してください。(ただし、死亡、学生、疾病その他やむ得ない理由により本人(被災者)が市町村窓口で請求することができないときは親族(代理人)からの請求も可能ですが、本人(被災者)と親族(代理人)との続柄がわかる住民票や戸籍が必要になります。
提出書類
  1. 災害見舞金請求書【市役所または統括支所にあります。また、下記からダウンロード可能です。】
  2. 事故状況報告書【市役所または統括支所にあります。また、下記からダウンロード可能です。】
  3. 交通事故証明書【自動車安全運転センターの発行するもの(コピー可)】
  4. 運転免許証のコピー
  5. 住民票【コピー可】
  6. 診断書【熊本県市町村総合事務組合様式】                                    ※1 自動車保険に使用する診断書と診療報酬明細書のコピー(両方必要)でも可能ですので、自動車保険会社にお問合せください。                                              ※2 整骨院等については、自動車損害賠償責任保険(柔道整復師用)の様式のものを提出してください。
  7. 通帳のコピー(口座番号のわかるもの)
死亡の場合は、下記の書類が全部必要です
  1. 本人(被災者)の住民票除票
  2. 世帯全員の住民票
  3. 本人(被災者)と親族(請求者)との続柄がわかる住民票や戸籍謄本(1・2で確認できるときは必要ありません。)
関連ファイル

サンプルテキスト


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 総務部 危機管理防災課 消防防災係
電話番号:0964-26-5544この記事に関するお問い合わせ


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