交通災害共済制度
更新日:2021年7月20日
交通災害共済制度についてのご案内
上天草市では、交通災害共済制度に加入しているので、交通事故に遭ったときは見舞金を受けられます。掛金は、全額市が負担しています。
災害の程度
区分 | 災害の程度 | 金額 |
---|---|---|
1等級 | 死亡 | 150,000円 |
2等級 | 180日以上の治療を要した傷害 | 60,000円 |
3等級 | 90日以上の治療を要した傷害 | 40,000円 |
4等級 | 30日以上の治療を要した傷害 | 25,000円 |
5等級 | 10日以上の治療を要した傷害 | 20,000円 |
※ただし、治療が30日以上間隔のあるものはそれぞれの期間を合算する。
交通事故とは
道路交通法第2条の法規による「航空機、船舶、汽車、電車、モノレール、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、自転車、その他の交通用具に起因し接触、衝突、脱線、転覆、転落等」によって起こった事故をいう。
見舞金を支払わない場合
- 請求が事故発生の日から1年を経過したとき。
- 自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するもの
- 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付がないとき。
請求手続
1年以内に市役所または統括支所へ申請ください。
- 治療が済んだら、ただちに市役所に申し出て、請求手続きをしてください。(治療の途中でも、事故発生の日から1年を超えそうなときは、請求期限より前に請求してください。)
- 請求期限は事故発生の日から1年以内です。
- 本人(被災者)が請求してください。(ただし、死亡、学生、疾病その他やむ得ない理由により本人(被災者)が市町村窓口で請求することができないときは親族(代理人)からの請求も可能ですが、本人(被災者)と親族(代理人)との続柄がわかる住民票や戸籍が必要になります。
提出書類
- 災害見舞金請求書【市役所または統括支所にあります。また、下記からダウンロード可能です。】
- 事故状況報告書【市役所または統括支所にあります。また、下記からダウンロード可能です。】
- 交通事故証明書【自動車安全運転センターの発行するもの(コピー可)】
- 運転免許証のコピー
- 住民票【コピー可】
- 診断書【熊本県市町村総合事務組合様式】 ※1 自動車保険に使用する診断書と診療報酬明細書のコピー(両方必要)でも可能ですので、自動車保険会社にお問合せください。 ※2 整骨院等については、自動車損害賠償責任保険(柔道整復師用)の様式のものを提出してください。
- 通帳のコピー(口座番号のわかるもの)
死亡の場合は、下記の書類が全部必要です
- 本人(被災者)の住民票除票
- 世帯全員の住民票
- 本人(被災者)と親族(請求者)との続柄がわかる住民票や戸籍謄本(1・2で確認できるときは必要ありません。)
関連ファイル
サンプルテキスト
追加情報
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