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住宅用火災警報器

更新日:2012年12月2日

火災を未然に防ぐ住宅用火災警報器についてのご案内

設置義務

住宅用火災警報器の設置義務について

住宅火災の発生に気がつくのが遅れて、「逃げ遅れ」により多くの人が亡くなっています。火災の早期発見により被害の拡大を最小限に抑えるために、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

新築住宅については、平成18年6月より施行されており、既存住宅については、平成23年5月31日までに設置するように義務づけられています。

火災の発生を早く知るために、住宅用火災警報器を設置しましょう。

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追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 総務部 危機管理防災課 消防防災係
電話番号:0964-26-5544この記事に関するお問い合わせ


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