特別奨学金給付制度
更新日:2014年11月19日
上天草市特別奨学金給付制度について
郷土や社会に有能な人材を育成することを目的として、熊本県立上天草高等学校に在学する生徒に対して修学に必要な学資金を給付する制度です。(上天草市特別奨学金給付条例)
学資の給付を受ける生徒を「特別奨学生」といい、給付される学資を「特別奨学金」といいます。
1.資格
特別奨学金の給付を受ける人は、熊本県立上天草高等学校に在学する生徒のうち上天草市立中学校を卒業した人で、学業成績・スポーツ成績その他において特に優秀または優秀と認められる生徒です。
2.特別奨学生の決定
特別奨学生は、新入生については各中学校長から、在校生については上天草高等学校長から推薦があった生徒の中から、選考委員会の意見に基づいて市長が決定します。
3.奨学生の数
特別奨学生の数は、各学年10人以内となります。
4.給付月額
特別奨学金の額は、特に優秀な生徒は月額20,000円、優秀な生徒は月額10,000円です。
5.その他
特別奨学金給付制度は学校長推薦によるもので、応募制ではありません。
関係規定など
- 上天草市特別奨学金給付条例(上天草市例規集 - 第11編「教育」- 第3章「学校教育」)
- 上天草市奨学生選考委員会条例(上天草市例規集 - 第11編「教育」- 第3章「学校教育」)
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