令和元年10月1日から幼児教育・保育が無償化になります
令和元年10月1日から、3歳から5歳児クラスまでの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの保育料無償化(0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもたちも対象)
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子ども
対象者・保育料
3歳から5歳児クラスまでの全ての子ども及び0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもの保育料が無償化されます。
- 幼稚園については、月額25,700円まで(国立大学付属幼稚園は、月額8,700円まで)が無償となります。
- 3歳から5歳児クラスまでの無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの3年間です。(注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
- 私学助成幼稚園、国立大学付属幼稚園を利用する子どもは、無償化となるための認定の手続きが必要です。
- 食材料費、通園送迎費、行事費、延長保育料などは、これまでどおり保護者の負担になります。
3歳から5歳児クラスまでの食材料費(副食費と主食費)
- 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用の3歳から5歳児クラスまでの子ども(教育・保育給付認定第2号認定子ども)についても、今後は副食費(おかず、おやつなど)を利用されている施設にお支払いいただくことになります。
- ただし、年収360万円未満相当の子どもと第3子以降(※)の子どもは、副食費(おかず、おやつなど)が免除されます。
- 0歳から2歳児クラスまでの子どもは、これまでと変わりありません。
※幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)は小学校3年生から、保育所、認定こども園(保育所部分)などは就学前児童から数えて第3子以降の子ども
対象となる施設
幼稚園、保育所、認定こども園
手続き
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。(無償化の対象となる方には、「利用者負担額決定通知書」などによりお知らせする予定です。)
認可外保育施設などを利用する子ども
対象・使用料
無償化の対象となるためには、上天草市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※幼稚園、保育所、認定こども園などを利用できていない子どもが対象となります。
※認定申請書に必要書類を添付のうえ、上天草市福祉課へ申請してください。
なお、「保育の必要性の認定」については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
3歳から5歳児クラスまでの子どもたちは、月額37,000円まで、0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもは、42,000円までの利用料が無償化(償還払い)されます。
※償還払いとは、利用料をいったん施設にお支払いいただき、そのあと領収書などを添付した申請書を市へ提出いただくことにより、支払った額の全部または一部の支給を受ける制度です。
対象となる施設・事業
認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のうち施設・事業が所在する市町村が確認を行ったものを対象とします。
- 利用を開始する前までに、施設等利用給付申請のお手続きが必要です。
※申請方法、必要な申請書類などのご案内は準備ができ次第お知らせします。
就学前の障がい児の発達支援を利用する子ども
対象・利用料
- 障害児の発達支援についても、3歳から5歳児クラスまでの全ての子ども及び0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化されます。
- 利用者負担額以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
- 幼稚園、保育所、認定こども園などとこのサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
- 就学前障害児の発達支援無償化概要(PDF 約446KB)
追加情報
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