児童手当制度のご案内
児童手当の詳しい内容は、次のとおりです。
1 目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
2 手当の支給額
・所得制限額未満の方
対象者 | 金額 |
---|---|
3歳未満 | 月額15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 月額10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 月額15,000円 |
中学生 | 月額10,000円 |
・所得制限額以上の方
項目 | 金額 |
---|---|
特例給付 | 月額5,000円 |
(注)所得制限限度額は次のとおり
扶養親族等の数:0人
所得制限限度額(万円):622.0
収入額の目安(万円):833.3
扶養親族等の数:1人
所得制限限度額(万円):660.0
収入額の目安(万円):875.6
扶養親族等の数:2人
所得制限限度額(万円):698.0
収入額の目安(万円):917.8
扶養親族等の数:3人
所得制限限度額(万円):736.0
収入額の目安(万円):960.0
扶養親族等の数:4人
所得制限限度額(万円):774.0
収入額の目安(万円):1002.1
扶養親族等の数:5人
所得制限限度額(万円):812.0
収入額の目安(万円):1042.1
3 支給日
2月・6月・10月の各月10日(土、日、祝日に重なる場合はその日の直前の休日等でない日)に支払月の前月までの分を支給します。
4 手続きについて
1.認定請求書
お子様が出生したり、他自治体から転入した時に上天草市へ認定請求書の提出が必要です。
(必要な書類)
・健康保険証(すべての方)
・受給者(保護者)の個人番号が確認できる書類(すべての方)
・前住所地の児童手当用所得証明書(1月1日に上天草市に住民登録のなかった方)
※マイナンバー制度による情報連携により、省略できる場合があります。
・養育する児童の世帯全員分の住民票(児童が市外に住所を移している方)
・児童の個人番号が確認できる書類(児童と住所を別にしている方)
2.額改定認定請求書
第2子以降の出生があった時に提出が必要です。
3.消滅届
上天草市から転出する時や養育する児童を監護しなくなった時に届出が必要です。
4.その他届出
氏名(住所)変更届、現況届などの届出があります。
(注)児童手当等は、原則、申請をした月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給できます。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
5 現況届(全ての方が6月に提出が必要となります)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
〇現況届提出後の認定継続通知書を廃止します。
現況届をご提出されたすべての受給者の方へ認定継続通知書を送付していましたが、現況届に不備がなかった方、支払額に変更のない方への通知は、令和元年度(平成31年度)から廃止することとしました。支払額は、支払日の前に送付する支払通知書でご確認ください。
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