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児童手当制度のご案内

更新日:2022年6月3日

 児童手当の詳しい内容は、次のとおりです。(令和4年6月に児童手当制度の一部が変わりました。)

児童手当て


1 目的

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。

2 手当の支給額

児童手当の支給額について

児童手当の支給額

 児童の年齢  児童手当の 額(一人あたりの月額)
 3歳未満  一律15,000円
 3歳以上
小学校修了前
 10,000円
(第3子以降は15,000円)
 中学生  一律10,000円
※児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人あたり月額一律5,000円を支給します。

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。


所得制限限度額および所得上限限度額について(令和4年6月から所得上限限度額が新設されました)
  • A所得制限限度額」未満の場合・・・児童手当を支給
  • A所得制限限度額」 以上「B所得上限限度額」未満の場合・・・特例給付を支給
  • B所得上限限度額」以上の場合・・・支給されません(資格消滅)

所得制限限度額および所得上限限度額
        A 所得制限限度額  
B 所得上限限度額  
 扶養親族等の数 所得額収入額の目安 所得額  収入額の目安
 0人
 622万円833.3万円 858万円
 1,071万円
 1人
660万円 875.6万円 896万円
1,124万円 
 2人
 698万円 917.8万円 934万円1,162万円 
 3人
 736万円 960万円 972万円 1,200万円
 4人
 774万円 1,002万円 1,010万円1,238万円 
5人
 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。


3 支給日

2月・6月・10月の各月10日(土、日、祝日に重なる場合はその日の直前の休日等でない日)に支払月の前月までの分を支給します。

4 手続きについて

1.認定請求書

お子様が出生したり、他自治体から転入した時に上天草市へ認定請求書の提出が必要です。
  (必要な書類)

   ・受給者(保護者)健康保険証(すべての方)

   ・受給者の個人番号が確認できる書類(すべての方)

   ・前住所地の児童手当用所得証明書(1月1日に上天草市に住民登録のなかった方)

    ※マイナンバー制度による情報連携により、省略できる場合があります。

   ・養育する児童の世帯全員分の住民票(児童が市外に住所を移している方)

    ※マイナンバー制度による情報連携により、省略できる場合があります。

   ・児童の個人番号が確認できる書類(児童と住所を別にしている方)

   ・本人確認書類(すべての方)

    1点で確認できるもの…マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等

    2点で確認できるもの…健康保険証・年金手帳等

   ・委任状(別世帯の方が代理で手続きをされる場合)
2.額改定認定請求書

第2子以降の出生があった時に提出が必要です。

3.消滅届

上天草市から転出する時や養育する児童を監護しなくなった時に届出が必要です。

4.支払口座変更申出書

振込先の口座を変更したい場合の届出です。

受給者名義のものに限ります。配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。

5.その他届出

氏名(住所)変更届、現況届などの届出があります。


(注)児童手当等は、原則、申請をした月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給できます。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

5 現況届(令和4年6月から提出が則不要となります)

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は現況届の提出が必要となりますので、期限内に提出をお願いします。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 上天草市に住民票がない児童を養育する人
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が上天草市と異なる方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、上天草市から提出の案内があった方


  • お問い合わせ

    上天草市役所 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係
    電話番号:0969-28-3351この記事に関するお問い合わせ


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