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子育て世帯への臨時特別給付金について

更新日:2020年4月28日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組みの一つとして、児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金を支給します。

支給対象者

令和2年4月分(3月分を含む)児童手当の受給者

※特例給付対象者を除きます。

支給対象児童

平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた子ども

※令和2年3月分の児童手当の対象児童で4月から新高校1年生の子どもを含みます。

支給額

対象児童1人につき1万円

申請

申請は不要です。

児童手当の登録口座に振り込みを行います。

支給対象となられる方には、5月にご案内を送付しています。

受給を辞退される方、やむを得ない理由で口座を解約などされている方は、令和2年5月28日までに届け出ください。

  • 受給を辞退される方のみ

   受給拒否の届出書(PDF 約82KB)

  • やむを得ない理由で口座を解約などされている方のみ

   支給口座登録等の届出書(PDF 約167KB)

 

支給日

令和2年6月10日(水曜日)

※児童手当6月定期支払の対象となられている方には、児童手当と子育て世帯への臨時特別給付金を合わせた額を振り込みます。それぞれの額は、自宅へ送付する各支払通知書でご確認ください。

※支給要件の確認が必要な方などは、6月10日以降のお支払いとなります。

公務員の方へ

公務員の方は、申請が必要です。

所属庁から申請手続きの案内があります。

申請期間内(令和2年9月30日まで)に申請をお願いします。

・申請方法   郵送または市役所各窓口へ提出

        郵送先 〒861-6192 上天草市松島町合津7915番地1

            上天草市役所 福祉課子育て支援係

・支給日    申請後、審査が終わり次第、通知にてお知らせします。

・申請先について

 公務員の方については、基準日(令和2年3月31日。ただし、令和2年4月から新高校1年生となった児童については同年2月29日。)時点で住所を有していた市町村に対して申請を行う必要があります。なお、基準日前後に転居した場合については、転出予定日が基準日以前であれば転出先の市町村へ、転出予定日が基準日の翌日以降であれば転出前の市町村へ申請を行ってください。

外部リンク

【内閣府ホームページ】

令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/taiou_coronavirus.html

 

 

 

 


 


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係
電話番号:0969-28-3351この記事に関するお問い合わせ


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