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介護保険料の減免申請について

更新日:2025年9月1日

 災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたときや、主たる生計維持者の収入が一定程度下がるなどした65歳以上の方(第一号被保険者)に対して、介護保険料を免除または減額する制度があります。相談・申請は上天草市役所高齢者ふれあい課保険給付管理係で受け付けています。窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。

減免対象となる介護保険料

 第一号介護保険料であって、納期限が本年4月1日から翌年3月31日までの間に設定されているもの。

 

 減免対象者

 第一号被保険者で以下に当てはまる場合は、介護保険料が免除または減額になります。

 

本人または主たる生計維持者が災害等により住宅またはその他の財産に著しい損害を受けたとき

 注)罹災証明書にて、中規模半壊以上の判定を受けていること。

第1号関係
  軽減または免除の割合 
前年中の合計所得金額 

 損害の程度が10分の3以上

10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上

のとき 

 500万円以下

であるとき

 2分の1 10分の10

 500万円を超え750万円以下

であるとき

 4分の1 2分の1

 750万円を超え1,000万円以下

であるとき

 8分の1 4分の1

 

主たる生計維持者が災害等により死亡または重篤な傷病を負い収入が著しく減少したとき
第2号ア関係
事由  軽減または免除の割合
 災害により死亡したとき 10分の10

 主たる生計維持者が障害者となり、若しくは長期間入院したことによって、

 前年中の総所得金額の2分の1以下に著しく減少したとき

 10分の9

 

主たる生計維持者が死亡または障害者となり収入が著しく減少したとき

 災害等以外の事由により、主たる生計維持者が、死亡または障害者となり、若しくは長期間入院したことによって、当該主たる生計維持者の当該年中の所得見積額が前年中の総所得金額(譲渡所得及び一時所得を除く。)の2分の1以下に著しく減少したとき。

 注)前年度所得について、合計所得金額が0円の場合は減免に該当しません。

第2号イ関係
世帯の前年中の合計所得金額  軽減の割合 
 150万円以下であるとき 10分の7
 150万円を超え300万円以下であるとき 10分の6
 300万円を超え450万円以下であるとき 10分の4
 450万円を超え600万円以下であるとき 10分の3

 

主たる生計維持者の収入が著しく減少したとき
 主たる生計維持者の当該年度の所得見積額が前年中の総所得金額の2分の1以下に著しく減少したことによって、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失の発生、失業又は退職等(早期退職優遇制度による退職、定年等の規定による退職、自己都合退職を除く。)したとき。
 
 注)前年度所得について、合計所得金額が0円の場合は減免に該当しません。
第3号関係
 世帯の前年中の合計所得金額  軽減の割合
 150万円以下であるとき 10分の7
 150万円を超え300万円以下であるとき 10分の6
 300万円を超え450万円以下であるとき 10分の4
 450万円を超え600万円以下であるとき 10分の3

 

主たる生計維持者の収入が農作物の不作、不漁等により著しく減少したとき
 主たる生計維持者の農作物又は漁獲物の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の10分の3以上であり、かつ、前年中の当該第1号被保険者の合計所得金額(譲渡所得及び一時所得を除く。)が1,000万円以下であるとき。(当該合計所得金額のうち、農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)
 
注)前年度所得について、合計所得金額が0円の場合は減免に該当しません。
第4号関係
前年中の合計所得金額   軽減または免除の割合
 300万円以下であるとき 10分の10
 300万円を超え400万円以下であるとき 10分の8
 400万円を超え550万円以下であるとき 10分の6
 550万円を超え750万円以下であるとき 10分の4
 750万円を超え1,000万円以下であるとき 10分の2

 

必要書類

 減免申請理由に応じた添付書類が必要になります。

添付書類
 減免申請理由 添付書類 
 主たる生計維持者が死亡または重篤な症状 医師の診断書
 主たる生計維持者が廃業または失業

雇用保険資格者証(発行対象者の場合)

 主たる生計維持者の事業収入等が減少

 本年中の収入状況が確認できる書類の写し

(事業帳簿や給与明細書など)

介護保険料減免申請の方法について

 必要書類をご持参のうえ、高齢者ふれあい課保険給付管理係にて申請してください。

 郵送等により減免申請される人は、以下のリンクより申請書をダウンロードして申請してください。


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課 保険給付管理係
電話番号:0969-28-3360この記事に関するお問い合わせ


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