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やむを得ない理由のため代理人によるマイナンバーカードの受取り

更新日:2023年10月5日

 マイナンバーカードは申請者本人の来庁による受取りが原則ですが、本人が病気や身体の障がいなどのやむを得ない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受取りを委任できます。その場合、本人の来庁が困難であることを証明する書類を提示していただく必要がございます。

 やむを得ない理由に該当する方

1.病気・身体等の障がいのある方

2.成年被後見人(代理人になれるのは法定代理人または法定代理人が選任した復代理人のみ)

3.被保佐人、被補助人(代理人になれるのは保佐人または補助人のみ) 

4.未就学児、小学生、中学生(代理人になれるのは法定代理人または法定代理人が選任した復代理人のみ)

5.高校生、高専生

6.75歳以上の方

7.長期入院者

8.施設入所者

9.要支援・要介護認定者

10.妊婦の方

11.長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など

12.海外留学している方

注記:仕事や多忙なため等はやむを得ない理由に該当しませんのでご注意ください。

 
 
 受取りに必要な書類

【1】 交付通知書兼照会書(受取り案内ハガキ)

原則ご本人が回答書欄へ自署又は記名押印してください。ご本人が病気や怪我等の理由で文字が書けない場合には、代理人が代筆してください。

 紛失した場合は、市役所市民課に再送を依頼してください。

 

【2】 申請者本人の来庁が困難であることを証する書類

 
やむを得ない理由疎明資料
障がいのある方障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等
成年被後見人 登記事項証明書
被保佐人または被補助人 登記事項証明書
中学生、小学生及び未就学児 不要(本人確認書類で生年月日が確認できるため)
75歳以上の方 不要(はがきに「外出困難である」旨の記載が必要)
長期入院者 診断書、入院診療計画書、顔写真証明書等
施設入所者 入所証明書、顔写真証明書等
要支援・要介護認定者 介護被保険者証、認定結果通知書、顔写真証明書等
妊婦の方 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことがわかる領収書、受診券等
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる方 勤務場所・勤務形態等の来庁困難であると判断できる情報の記載がある証明
海外留学している方 査証(ビザが確認できる箇所)のコピー、留学先の学生証のコピー
高校生・高専生 学生証、在学証明書

注記:新型コロナウイルス感染症が5類感染症に引き下げされたことに伴い、「新型コロナウイルスによる感染拡大防止のための外出自粛」は来庁困難である理由として認められませんのでご注意ください。 

 

〈申請者本人の来庁が困難であることを証する書類が提示不要なケース〉

・ご本人が中学生、小学生、未就学児、75歳以上の高齢者に該当する場合は、次の「【3】ご本人の本人確認書類」で生年月日が確認できる場合に限り、提示不要です。

 

・ご本人が長期入院者、施設入所者、要介護・要支援認定者に該当する場合は、次の「【3】ご本人の本人確認書類」の一つとして、病院長や施設長等が入院者・入所者ご本人の顔写真を証明する個人番号カード顔写真証明書を提示する場合に限り、提示不要です。

 

 

【3】 申請者本人の本人確認書類(原本に限る。)

以下の書類のうち、「A書類2点」または「A書類1点かつB書類1点」もしくは「B書類3点(うち顔写真付きを1点以上)」

  • A書類) 主な本人確認書類
     住民基本台帳カード(顔写真あり)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、身体障害者手帳など
  • B書類) 主な本人確認書類
     健康保険証、介護保険の被保険者証、年金手帳など(「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されたものに限る。)

※申請者本人の顔写真付き本人確認書類がない場合の例外取扱い(個人番号カード顔写真証明書)

 

【4】 代理人の本人確認書類(原本に限る。)

以下の書類のうち、「A書類2点」または「A書類1点かつB書類1点」

  • A書類) 主な本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、在留カード(写真付きに限る。)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書など
     
  • B書類) 主な本人確認書類
    各種健康保険証、年金手帳、医療受給者証、児童扶養手当証、特別児童扶養手当証書、敬老手帳、貯金通帳、社員証、学生証、生活保護受給者証など

有効期限が定められている確認書類は、有効期限内の書類をお持ちください。また、B は原則「氏名・生年月日」または「氏名・住所」記載のものに限ります。 

【5】 代理人の代理権を証する書類


(1)代理人が法定代理人の場合:戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類

(2)代理人が法定代理人以外の場合:マイナンバーカード交付通知書の委任欄への記載や保佐人または補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録

 

 〈注意事項等〉

・申請者本人が15歳未満の場合は、上天草市が管理する住民票または戸籍により法定代理人であることを確認ができる場合に限り、提示不要です。

・申請者本人が75歳以上の高齢者である場合は、委任状に来庁が困難である旨を記載してください。

・申請者本人が病気や怪我等の理由で文字が書けない場合、委任状は代理人が代筆してください。 代筆した場合には、余白部分に「代筆しなければならない理由」を記載してください。

・申請者本人が被保佐人または被補助人である場合は、代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)」に関する諸手続き」が示されている必要があります。

・申請者本人が成年被後見人または15歳未満である場合に、代理人または法定代理人が選任した復代理人の場合は、「戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類」及び「委任状(法定代理人が復代理人に委任したことが分かる書類)」が必要です。

 

【6】 申請者本人の通知カード

お持ちの方のみ、マイナンバーカードと引換えに回収します。 

 

 【7】 申請者本人の住民基本台帳カード

お持ちの方のみ、マイナンバーカードと引換えに回収します。 

 

 【8】 申請者本人のマイナンバーカード

有効期間満了や追記欄の余白がなくなったことによる再交付の方のみ、マイナンバーカードと引換えに回収します。

 

申請者本人の顔写真付き本人確認書類がない場合の例外取扱い(個人番号カード顔写真証明書)

 代理人が受取りの手続きを行う上で、申請者ご本人の顔写真付きの本人確認書類がないとき、以下に該当する場合は、顔写真証明書による証明を本人確認書類(B3点のうちの顔写真付き1点)として利用できます。


■申請者本人が医療機関・施設に長期入院・入所中の場合
 個人番号カード顔写真証明書(入院、施設に入所されている方用)(PDF 約227KB)

 証明者:病院長または施設長

■申請者本人が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスを受けている場合
 個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方用)(PDF 約47KB)
 証明者:居宅介護支援を行うケアマネジャーと、ケアマネジャーが所属する指定居宅介護支援事業者の長の両者

■申請者本人が15歳未満の場合
 個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方用)(PDF 約43KB)
 証明者:法定代理人

 

<注意事項>

・添付された写真が不鮮明等の理由により、カードの本人であると判断できない場合、カードをお渡しできないことがあります。
・マイナンバーカード申請時と同一の写真でも、別の写真でも構いません。

 


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0969-28-3367・3368この記事に関するお問い合わせ


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