婚姻届
更新日:2022年6月7日
婚姻届について
婚姻届は、婚姻するときに提出する届です。
婚姻届の受理された日(基本的に婚姻届を提出した日)が婚姻成立日となります。
なお、婚姻と同時に転入される方は、転出証明書も持参ください。
※令和4年4月1日から成人年齢および婚姻適齢が男女ともに18歳となりましたのでご注意ください。
受付場所
- 市民課(松島庁舎)
- 大矢野窓口センター(大矢野庁舎)
- 姫戸統括支所
- 龍ヶ岳統括支所
- 各出張所
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで(出張所については午前9時から午後4時まで)
※土日、祝日、年末年始の閉庁日および上記以外の時間帯は松島庁舎・大矢野庁舎・姫戸統括支所・龍ヶ岳統括支所の警備員室のみ受付けております。(お預かりした届書は後日審査となりますが、届出日は受付をした日となります。)
※内容に不備がある場合、後日補正をお願いすることがありますので、連絡がとれる電話番号を記入してください。
必要書類
- 婚姻届(成人の証人2人の署名が必要です。)
- 戸籍謄本または抄本(届出場所が本籍地以外の場合)
- 本人確認書類(受付の際確認します。)
- 印鑑(届出には不要ですが、その他の手続きで必要となる場合があります。)
- 国民健康保険証(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(氏や住所の変更がある場合)
届出人
夫および妻になる人
※届出人欄に夫と妻になる人の署名と証人欄に成人2人の署名、新本籍地の記載があれば、親族その他の方が窓口にて提出することも可能です。
(ただし代理人は届出書の訂正ができませんので、しっかり内容を確認されてから届出をしてください。)
届出場所
本籍地、所在地、住所地、一時滞在地
その他
※令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍届への押印義務が廃止されましたが、押印されても提出は可能です。
※特例として、令和4年4月1日時点で16歳の女性は18歳未満でも婚姻することが可能です。(父母の同意が必要)
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